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民事執行法 第167条の10(転付命令等のための移行)

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  1. 差押えに係る金銭債権について転付命令、譲渡命令等又は供託命令(以下この条において「転付命令等」という。)のいずれかの命令を求めようとするときは、差押債権者は、執行裁判所に対し、転付命令等のうちいずれの命令を求めるかを明らかにして、債権執行の手続に事件を移行させることを求める旨の申立てをしなければならない。
  2. 2.前項に規定する命令の種別を明らかにしてされた同項の申立てがあつたときは、執行裁判所は、その所在地を管轄する地方裁判所における債権執行の手続に事件を移行させなければならない。
  3. 3.前項の規定による決定が効力を生ずる前に、既にされた執行処分について執行異議の申立て又は執行抗告があつたときは、当該決定は、当該執行異議の申立て又は執行抗告についての裁判が確定するまでは、その効力を生じない。
  4. 4.第二項の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。
  5. 5.第一項の申立てを却下する決定に対しては、執行抗告をすることができる。
  6. 6.第二項の規定による決定が効力を生じたときは、差押処分の申立て又は第一項の申立てがあつた時に第二項に規定する地方裁判所にそれぞれ差押命令の申立て又は転付命令等の申立てがあつたものとみなし、既にされた執行処分その他の行為は債権執行の手続においてされた執行処分その他の行為とみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法 167 条の 10 は、少額訴訟債権執行で転付命令等を求める際、求める命令の種別を明示して地方裁判所の債権執行手続への事件の移行を申し立てることを定める規定である。

Q · 少額訴訟で勝って差押えもしたのに、相手の売掛金を丸ごと自分のものにできないのはなぜ?

書記官では転付命令が出せず、地裁への移行申立てが要るから

少額訴訟債権執行では簡易裁判所の裁判所書記官が差押処分までは出せますが、差し押さえた債権を券面額で自分に移す転付命令や、譲渡命令等・供託命令は書記官の権限外です。これらを求めるには、民事執行法 167 条の 10 により、求める命令の種別を明示して地方裁判所の債権執行手続へ事件を移行させる申立てが必要です。移行後は当初の申立て時に地裁へ申し立てたものとみなされ(6 項)、手続は一からやり直しになりません。

解説

未払いの家賃 40 万円、少額訴訟で勝訴判決を取った。次は相手の預金や給料、売掛金を押さえる番だ。少額訴訟債権執行なら簡易裁判所の裁判所書記官が差押処分を出してくれる、手軽で速い。ところが、差し押さえた債権をそのまま自分のものに変えて回収を確定させる「転付命令」、これは書記官の権限では出せない。転付命令、譲渡命令等、供託命令を狙うなら、事件を地方裁判所の通常の債権執行手続へ「移行」させる申立てをしなければならない、それが本条だ。ここを知らないと、書記官のもとで待ち続けても転付命令は永遠に出ず、時間だけが溶ける。移行を申し立てた瞬間、事件は地裁に移り、しかも最初から地裁に申し立てたものとみなされる(6 項)。手続の連続性は保たれ、一からやり直しにはならない。あなたが握るべき判断は、いつ、どの命令を狙って移行を切るかだ。

法的な位置づけ

民事執行法 167 条の 10 は、少額訴訟債権執行の事件を地方裁判所の債権執行手続へ移行させる制度を定める規定である。差押えに係る金銭債権について転付命令・譲渡命令等・供託命令を求めるには、差押債権者が求める命令の種別を明示して執行裁判所に移行の申立てをする必要があり、移行決定には当初申立て時への遡及みなし効が伴う。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1少額訴訟債権執行とは何ですか?

60 万円以下の少額債権につき、簡易裁判所の裁判所書記官が差押処分を出して回収を進める簡易・迅速な執行手続です。少額訴訟の判決などを債務名義として使います。

Q2転付命令の移行申立てに期限はありますか?

本条の移行申立て自体に固有の期間制限はありません。ただし第三債務者が弁済すれば債権が消えるため、実務上は狙った債権が消える前に動く必要があります。

Q3移行の申立てに費用はかかりますか?

申立手数料や送達費用等の実費がかかります。ただし移行では当初申立て時への遡及みなし効があるため、一から申し立て直すより手続の連続性が保たれます。

Q4移行決定に不服は申し立てられますか?

移行決定そのものには不服を申し立てられません(4 項)。ただし移行申立てを却下する決定に対しては執行抗告ができます(5 項)。

Q5差押処分と差押命令はどう違いますか?

差押処分は少額訴訟債権執行で書記官が出すもの、差押命令は地方裁判所の通常の債権執行で裁判所が出すものです。移行後は差押命令があったものとみなされます(6 項)。

Q6第三債務者が倒産したら転付命令はどうなりますか?

転付命令は券面額での弁済とみなされるため、第三債務者が無資力で一円も取れなくても、あなたの元の債権は消えます。資力の見極めが不可欠です。

Q7少額訴訟はいくらまで使えますか?

訴額 60 万円以下の金銭支払請求に限られます。この判決等が本条の少額訴訟債権執行・移行の前提となる債務名義になります。

Q8移行後の手続はやり直しになりますか?

なりません。移行決定が効力を生じると、当初の差押処分の申立て時に地裁へ申し立てたものとみなされ(6 項)、既にされた執行処分も引き継がれます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1少額訴訟で勝ったのにお金が入ってきません。差押えはしたはずなのに、どうすれば?

差押処分は債権を押さえるだけで、そのお金を自分のものにするには取立てか転付命令が必要です。転付命令は簡易裁判所の書記官では出せないので、本条により地方裁判所の債権執行手続へ移行を申し立てます(167 条の 10 第 1 項)。業界裏話ヒント:多くの本人申立ては書記官の差押えで止まり、そこから先へ進めていない。移行と転付まで行って初めて回収が確定する、と知っている人だけが最後までお金を取り切る

Q2転付命令と、そのまま取り立てるのと、何が違うんですか?

取立ては第三債務者から実際に払わせる方式で、払われなければ回収できません。転付命令は差し押さえた債権を券面額であなたに移し、他の債権者を排除して独占できます(民事執行法 159 条)。ただし第三債務者が無資力でも弁済とみなされ、取れなくても債権は消えます。業界裏話ヒント:確実に払える相手なら転付が最強だが、資力が不安なら取立てや譲渡命令等の方が安全。この見極めを移行の種別選択(本条 1 項)の瞬間に決める

Q3移行するとき、転付命令か譲渡命令等か、どう選べばいいんですか?

券面額があり第三債務者が確実に払える金銭債権なら転付命令、券面額が定めにくい・条件付きの債権なら譲渡命令等、といった具合に債権の性質で使い分けます。本条 1 項は申立て時に種別の明示を要求します。業界裏話ヒント:種別を間違えると却下(この場合 5 項で執行抗告可)や遅延を招く。実務では、移行の前に第三債務者へ債権の有無・額・弁済意思を照会(陳述催告、民事執行法 147 条)してから種別を決めるのが定石

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「少額訴訟で勝てば、あとは自動的にお金が振り込まれる」と考えている人が多い。だが判決は回収を保証しない。差押処分、そして転付命令なり取立てなりまで自分で手続を進めて初めてお金になる。そもそも「勝訴=回収」という前提そのものが誤っている
  • 「転付命令も差押えと同じ窓口(簡易裁判所の書記官)で出してもらえる」と思いがちだが、書記官の権限は差押処分まで。転付命令等は裁判官(地方裁判所)の判断事項で、移行しない限り永遠に出ない
  • 移行を「ただの窓口変更」だと軽く見ていないか。移行決定そのものには不服を申し立てられない(4 項)一方、申立てを却下されれば執行抗告できる(5 項)。さらに移行前の執行処分に執行異議・執行抗告があると、決定はその裁判が確定するまで効力を生じない(3 項)。タイミング一つで手続全体が止まる、その重さを見落としている
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手続の段階167 条の 10:転付命令等を得るための地裁への移行申立て
権限主体移行後は地方裁判所(裁判官)
得られる効果転付命令・譲渡命令等・供託命令
移行のきっかけ差押債権者の申立て(種別明示が必要)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 未払い報酬の少額訴訟で勝った。相手の取引先(第三債務者)に確実な売掛金があると分かった。転付命令なら他の債権者に先を越されず、その債権を独占的に丸ごと自分のものにできる。だが書記官では出せない。移行申立てで地裁へ切り替える一手を打てるかどうかで、回収の成否が分かれる
  • もし転付命令を狙って移行したあと、第三債務者が倒産したら? 転付命令は券面額での弁済とみなされるため、一円も取れなくても、あなたの債権は消える。移行の前に第三債務者の資力を見極めないと、勝訴判決が紙切れに化ける
  • あなたが債務者側。少額訴訟で負け、預金を差し押さえられた。相手が移行を申し立てれば、舞台は地裁に移る。取立てを止めたいなら執行異議・執行抗告のタイミングを逃すな。
  • 差押処分は出た、だが第三債務者はもうすぐ相手方に弁済してしまいそうだ。あと数日で狙った債権が消える。転付命令で確定させるには、今すぐ移行を申し立て、地裁で命令を取りにいくしかない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事執行法第167条の10(転付命令等のための移行)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第167条の10の条文原文は「差押えに係る金銭債権について転付命令、譲渡命令等又は供託命令(以下この条において「転付命令等」という。」で始まります。
  3. 民事執行法第167条の10は第二目に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法第167条の10には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。