民事執行法 第167条の10(転付命令等のための移行)
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- 差押えに係る金銭債権について転付命令、譲渡命令等又は供託命令(以下この条において「転付命令等」という。)のいずれかの命令を求めようとするときは、差押債権者は、執行裁判所に対し、転付命令等のうちいずれの命令を求めるかを明らかにして、債権執行の手続に事件を移行させることを求める旨の申立てをしなければならない。
- 2.前項に規定する命令の種別を明らかにしてされた同項の申立てがあつたときは、執行裁判所は、その所在地を管轄する地方裁判所における債権執行の手続に事件を移行させなければならない。
- 3.前項の規定による決定が効力を生ずる前に、既にされた執行処分について執行異議の申立て又は執行抗告があつたときは、当該決定は、当該執行異議の申立て又は執行抗告についての裁判が確定するまでは、その効力を生じない。
- 4.第二項の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。
- 5.第一項の申立てを却下する決定に対しては、執行抗告をすることができる。
- 6.第二項の規定による決定が効力を生じたときは、差押処分の申立て又は第一項の申立てがあつた時に第二項に規定する地方裁判所にそれぞれ差押命令の申立て又は転付命令等の申立てがあつたものとみなし、既にされた執行処分その他の行為は債権執行の手続においてされた執行処分その他の行為とみなす。
この条文の基本情報
転付命令等のための移行とは何ですか?
定義転付命令等のための移行とは、民事執行法第167条の10に定められた規定で、「差押えに係る金銭債権について転付命令、譲渡命令等又は供託命令(以下この条において「転付命令等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事執行法第167条の10(転付命令等のための移行)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
- 民事執行法第167条の10の条文原文は「差押えに係る金銭債権について転付命令、譲渡命令等又は供託命令(以下この条において「転付命令等」という。」で始まります。
- 民事執行法第167条の10は第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行に置かれています。
- 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
- 民事執行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 民事執行法第167条の10の前の条は民事執行法第167条の9です。
- 民事執行法第167条の10の次の条は民事執行法第167条の11です。
- 民事執行法第167条の10には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第167条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000004 - 本サイト収録
民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第167条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/354AC0000000004/167_10
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事執行法167条の10は、少額訴訟債権執行で転付命令等を求める際、求める命令の種別を明示して地方裁判所の債権執行手続への事件の移行を申し立てることを定める規定である。
Q · 少額訴訟で勝って差押えもしたのに、相手の売掛金を丸ごと自分のものにできないのはなぜ?
書記官では転付命令が出せず、地裁への移行申立てが要るから
少額訴訟債権執行では簡易裁判所の裁判所書記官が差押処分までは出せますが、差し押さえた債権を券面額で自分に移す転付命令や、譲渡命令等・供託命令は書記官の権限外です。これらを求めるには、民事執行法167条の10により、求める命令の種別を明示して地方裁判所の債権執行手続へ事件を移行させる申立てが必要です。移行後は当初の申立て時に地裁へ申し立てたものとみなされ(6項)、手続は一からやり直しになりません。
解説
未払いの家賃40万円、少額訴訟で勝訴判決を取った。次は相手の預金や給料、売掛金を押さえる番だ。少額訴訟債権執行なら簡易裁判所の裁判所書記官が差押処分を出してくれる、手軽で速い。ところが、差し押さえた債権をそのまま自分のものに変えて回収を確定させる「転付命令」、これは書記官の権限では出せない。転付命令、譲渡命令等、供託命令を狙うなら、事件を地方裁判所の通常の債権執行手続へ「移行」させる申立てをしなければならない、それが本条だ。ここを知らないと、書記官のもとで待ち続けても転付命令は永遠に出ず、時間だけが溶ける。移行を申し立てた瞬間、事件は地裁に移り、しかも最初から地裁に申し立てたものとみなされる(6項)。手続の連続性は保たれ、一からやり直しにはならない。あなたが握るべき判断は、いつ、どの命令を狙って移行を切るかだ。
法的な位置づけ
民事執行法167条の10は、少額訴訟債権執行の事件を地方裁判所の債権執行手続へ移行させる制度を定める規定である。差押えに係る金銭債権について転付命令・譲渡命令等・供託命令を求めるには、差押債権者が求める命令の種別を明示して執行裁判所に移行の申立てをする必要があり、移行決定には当初申立て時への遡及みなし効が伴う。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.差し押さえる債権と第三債務者を特定する 相手(債務者)の預金・給料・売掛金などのうち、どの金銭債権を押さえるか、その債権の相手方である第三債務者(銀行・勤務先・取引先)を特定する。券面額のある確実な債権を狙えるかを見極める
- 2.少額訴訟債権執行で書記官に差押処分を申し立てる 簡易裁判所の裁判所書記官に対し少額訴訟債権執行を申し立て、対象債権の差押処分を得る。これで債権は押さえられるが、まだ自分のお金にはならない
- 3.第三債務者の資力・債権額を陳述催告で確認する 陳述催告(民事執行法147条)を利用し、第三債務者に債権の有無・額・弁済意思を回答させる。転付なら券面額弁済みなしのリスクがあるため、無資力なら転付を避け取立てや譲渡命令等を検討する
- 4.求める命令の種別を明示して地裁への移行を申し立てる 転付命令・譲渡命令等・供託命令のいずれを求めるかを明示し、執行裁判所に地方裁判所の債権執行手続への移行を申し立てる(167条の10第1項)。種別を誤ると却下(5項で執行抗告可)や遅延を招く
- 5.移行後、地裁で命令を取得し回収を確定させる 移行決定が効力を生じると、当初申立て時に地裁へ申し立てたものとみなされる(6項)。地方裁判所で転付命令等を取得し、券面額での債権移転や供託金からの回収を確定させる
よくある質問 AI による整理
Q1少額訴訟債権執行とは何ですか?
60万円以下の少額債権につき、簡易裁判所の裁判所書記官が差押処分を出して回収を進める簡易・迅速な執行手続です。少額訴訟の判決などを債務名義として使います。
Q2転付命令の移行申立てに期限はありますか?
本条の移行申立て自体に固有の期間制限はありません。ただし第三債務者が弁済すれば債権が消えるため、実務上は狙った債権が消える前に動く必要があります。
Q3移行の申立てに費用はかかりますか?
申立手数料や送達費用等の実費がかかります。ただし移行では当初申立て時への遡及みなし効があるため、一から申し立て直すより手続の連続性が保たれます。
Q4移行決定に不服は申し立てられますか?
移行決定そのものには不服を申し立てられません(4項)。ただし移行申立てを却下する決定に対しては執行抗告ができます(5項)。
Q5差押処分と差押命令はどう違いますか?
差押処分は少額訴訟債権執行で書記官が出すもの、差押命令は地方裁判所の通常の債権執行で裁判所が出すものです。移行後は差押命令があったものとみなされます(6項)。
Q6第三債務者が倒産したら転付命令はどうなりますか?
転付命令は券面額での弁済とみなされるため、第三債務者が無資力で一円も取れなくても、あなたの元の債権は消えます。資力の見極めが不可欠です。
Q7少額訴訟はいくらまで使えますか?
訴額60万円以下の金銭支払請求に限られます。この判決等が本条の少額訴訟債権執行・移行の前提となる債務名義になります。
Q8移行後の手続はやり直しになりますか?
なりません。移行決定が効力を生じると、当初の差押処分の申立て時に地裁へ申し立てたものとみなされ(6項)、既にされた執行処分も引き継がれます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1少額訴訟で勝ったのにお金が入ってきません。差押えはしたはずなのに、どうすれば?
差押処分は債権を押さえるだけで、そのお金を自分のものにするには取立てか転付命令が必要です。転付命令は簡易裁判所の書記官では出せないので、本条により地方裁判所の債権執行手続へ移行を申し立てます(167条の10第1項)。実務のポイント:多くの本人申立ては書記官の差押えで止まり、そこから先へ進めていない。移行と転付まで行って初めて回収が確定する、と知っている人だけが最後までお金を取り切る
Q2転付命令と、そのまま取り立てるのと、何が違うんですか?
取立ては第三債務者から実際に払わせる方式で、払われなければ回収できません。転付命令は差し押さえた債権を券面額であなたに移し、他の債権者を排除して独占できます(民事執行法159条)。ただし第三債務者が無資力でも弁済とみなされ、取れなくても債権は消えます。実務のポイント:確実に払える相手なら転付が最強だが、資力が不安なら取立てや譲渡命令等の方が安全。この見極めを移行の種別選択(本条1項)の瞬間に決める
Q3移行するとき、転付命令か譲渡命令等か、どう選べばいいんですか?
券面額があり第三債務者が確実に払える金銭債権なら転付命令、券面額が定めにくい・条件付きの債権なら譲渡命令等、といった具合に債権の性質で使い分けます。本条1項は申立て時に種別の明示を要求します。実務のポイント:種別を間違えると却下(この場合5項で執行抗告可)や遅延を招く。実務では、移行の前に第三債務者へ債権の有無・額・弁済意思を照会(陳述催告、民事執行法147条)してから種別を決めるのが定石
間違えやすい点 AI による整理
- 「少額訴訟で勝てば、あとは自動的にお金が振り込まれる」と考えている人が多い。だが判決は回収を保証しない。差押処分、そして転付命令なり取立てなりまで自分で手続を進めて初めてお金になる。そもそも「勝訴=回収」という前提そのものが誤っている
- 「転付命令も差押えと同じ窓口(簡易裁判所の書記官)で出してもらえる」と思いがちだが、書記官の権限は差押処分まで。転付命令等は裁判官(地方裁判所)の判断事項で、移行しない限り永遠に出ない
- 移行を「ただの窓口変更」だと軽く見ていないか。移行決定そのものには不服を申し立てられない(4項)一方、申立てを却下されれば執行抗告できる(5項)。さらに移行前の執行処分に執行異議・執行抗告があると、決定はその裁判が確定するまで効力を生じない(3項)。タイミング一つで手続全体が止まる、その重さを見落としている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 手続の段階 | 167条の10:転付命令等を得るための地裁への移行申立て | 167条の5:書記官による差押処分(差押えの入口) 167条の11:配当等その他の事由による当然移行 |
| 権限主体 | 移行後は地方裁判所(裁判官) | 簡易裁判所の裁判所書記官 地方裁判所(法定事由により移行) |
| 得られる効果 | 転付命令・譲渡命令等・供託命令 | 債権の差押処分のみ(回収は未確定) 配当・弁済金の交付など清算的処理 |
| 移行のきっかけ | 差押債権者の申立て(種別明示が必要) | 移行不要(少額訴訟債権執行の起点) 配当要求等の法定事由で当然に移行 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は金銭債権の執行で収取命令・移転命令・支払転付命令を用いる。移転命令が日本の転付命令に近いが、少額執行を書記官・簡裁段階に切り分ける日本のような二段構造はとらない
韓国も추심명령(取立命令)と전부명령(転付命令)を区別し、전부명령は券面額弁済みなしの効果を持つ点で日本と同旨
ドイツは差し押さえた金銭債権を収取のための移転(zur Einziehung)か代物弁済としての移転(an Zahlungs statt)で処理し、後者が転付命令の源流にあたる
米国は garnishment により第三債務者(garnishee)から取り立てる方式が中心で、債権を券面額で独占的に移転する転付命令とは構造が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 未払い報酬の少額訴訟で勝った。相手の取引先(第三債務者)に確実な売掛金があると分かった。転付命令なら他の債権者に先を越されず、その債権を独占的に丸ごと自分のものにできる。だが書記官では出せない。移行申立てで地裁へ切り替える一手を打てるかどうかで、回収の成否が分かれる
- もし転付命令を狙って移行したあと、第三債務者が倒産したら? 転付命令は券面額での弁済とみなされるため、一円も取れなくても、あなたの債権は消える。移行の前に第三債務者の資力を見極めないと、勝訴判決が紙切れに化ける
- あなたが債務者側。少額訴訟で負け、預金を差し押さえられた。相手が移行を申し立てれば、舞台は地裁に移る。取立てを止めたいなら執行異議・執行抗告のタイミングを逃すな。
- 差押処分は出た、だが第三債務者はもうすぐ相手方に弁済してしまいそうだ。あと数日で狙った債権が消える。転付命令で確定させるには、今すぐ移行を申し立て、地裁で命令を取りにいくしかない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 差し押さえる債権(預金・給料・売掛金)と第三債務者を特定する2. 少額訴訟債権執行で書記官に差押処分を申し立て、債権を押さえる3. 券面額のある確実な金銭債権を独占的に回収したいなら、執行裁判所に「転付命令を求める」と種別を明示して移行を申し立てる(1項) 4. 事件は地裁に移り、当初の申立て時に地裁へ申し立てたものとみなされる(6項)のでやり直し不要5. 第三債務者の資力に不安があれば転付は避け、譲渡命令等や取立てを選ぶ
訴えられた側:1. 差押処分や移行の通知を受けたら、まず債務名義(少額訴訟判決)に争う余地がないか確認2. 執行処分に違法があれば、移行決定が効力を生じる前に執行異議・執行抗告を申し立てる。3項により、その裁判が確定するまで移行決定は効力を生じない3. 移行決定そのものには不服申立てできない(4項)ので、争うなら個々の執行処分を狙う4. 生活に不可欠な給料は差押禁止範囲(民事執行法152条、原則4分の3は差押禁止)を主張して回収額を圧縮する
時効(請求できる期限):本条の移行申立て自体に固有の期間制限はない。ただし執行抗告は裁判の告知を受けた日から1週間の不変期間(民事執行法10条2項)。3項の効力停止は移行決定が効力を生じる前でなければ働かないため、争うなら移行決定前が勝負。債務名義たる少額訴訟判決に基づく強制執行の申立ては、時効の完成猶予・更新に関わる(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成16年(2004年) 新設:少額訴訟制度の実効性を高めるため、簡易裁判所の裁判所書記官による少額訴訟債権執行の特例が新設され、その一環として通常の債権執行手続への移行を定める本条が置かれた
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