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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

民事執行法 第167条の9(配当要求)

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  1. 執行力のある債務名義の正本を有する債権者及び文書により先取特権を有することを証明した債権者は、裁判所書記官に対し、配当要求をすることができる。
  2. 2.第百五十四条第二項の規定は、前項の配当要求があつた場合について準用する。
  3. 3.第一項の配当要求を却下する旨の裁判所書記官の処分に対する執行異議の申立ては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。
  4. 4.前項の執行異議の申立てを却下する裁判に対しては、執行抗告をすることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法 167 条の 9 は、少額訴訟債権執行で、執行力のある債務名義を持つ債権者が裁判所書記官に配当要求できると定める。却下への執行異議は告知から一週間の不変期間内に限られる。

Q · 少額訴訟で勝ったのに相手が払わない。他人がすでに差し押さえた財産に、後から割り込めるの?

執行力のある判決があれば配当要求で割り込めます

民事執行法 167 条の 9 により、執行力のある債務名義の正本を持つ債権者、または文書で先取特権を証明した債権者は、少額訴訟債権執行を主宰する裁判所書記官に対して配当要求ができます。これにより、他人が起こした差押えの分配に後から参加できます。ただし第三債務者が供託・支払をする前が期限であり、配当要求を却下されたら告知から一週間の不変期間内に執行異議を申し立てる必要があります。この一週間は延長も追完もできません。

解説

少額訴訟で勝訴判決を取った。だが相手は払わない。差押えを考えて調べると、すでに別の債権者がその相手の給料や預金を押さえていた。もう手遅れだと感じるかもしれない。ここで効いてくるのが 167条の9 だ。少額訴訟債権執行では、裁判所ではなく裁判所書記官が手続を回す。あなたが執行力のある債務名義(確定判決や仮執行宣言付き判決など)を持っているか、文書で先取特権を証明できれば、その書記官に対して配当要求ができる。つまり、他人が起こした差押えの分け前の輪に、あなたも後から入れる。ただし落とし穴がある。書記官があなたの配当要求を却下したら、執行異議を申し立てられるのは告知から一週間だけ。この一週間は不変期間、つまり一日たりとも延ばせない。判決を持っているだけでは配当は受けられない。輪に入る手続と、その締切こそが分水嶺だ。

法的な位置づけ

民事執行法 167 条の 9 は、少額訴訟債権執行における配当要求の資格を定める規定である。執行力のある債務名義の正本を有する債権者、または文書により先取特権を証明した債権者は、裁判所書記官に対して配当要求をすることができ、その却下処分に対しては一週間の不変期間内の執行異議、さらに執行抗告による不服申立てが認められる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1配当要求とは何ですか?

他の債権者が起こした差押手続に参加して、その分配にあずかる申立てです。民事執行法 167 条の 9 は、少額訴訟債権執行で書記官に対して行う配当要求を定めています。

Q2少額訴訟債権執行と通常の債権執行の違いは?

少額訴訟債権執行は 60 万円以下の債権について、裁判所ではなく裁判所書記官が簡易迅速に手続を主宰する制度です。配当要求も書記官に対して行います。

Q3配当要求はいつまでにすればいいですか?

第三債務者が供託または支払をする前に申し立てる必要があります。手続が進んで供託されると分配の顔ぶれが締め切られ、遅れた債権者は分配から外れます。

Q4不変期間とは何ですか?

裁判所ですら延長できない厳格な期間です。配当要求却下への執行異議は告知から一週間の不変期間で、延長も追完も原則できません。

Q5執行異議と執行抗告の違いは?

執行異議は執行機関の処分への不服申立てで簡易な手続、執行抗告は裁判に対する上級審への不服申立てです。167 条の 9 では却下処分に異議、異議却下裁判に抗告と二段階です。

Q6裁判所書記官の処分に不服がある場合どうすればいいですか?

書記官の配当要求却下処分は正式な執行処分なので、告知から一週間以内に執行異議を申し立てます。異議も却下されたら執行抗告に進めます。

Q7配当要求に必要な書類は何ですか?

執行力のある債務名義の正本(確定判決や仮執行宣言付き判決など)、または先取特権を証明する文書が必要です。判決を持っているだけでは配当は受けられません。

Q8先取特権があれば配当要求できますか?

できます。167 条の 9 第 1 項は、文書により先取特権を証明した債権者にも配当要求資格を認めています。ただし証明は文書によることが要件です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1少額訴訟で勝ったのに相手が払いません。相手の口座を差し押さえたら、他の債権者も寄ってきますか?

はい。あなたが預金債権を差し押さえても、執行力のある債務名義を持つ他の債権者は167条の9で配当要求ができ、分配に加わってきます。逆にあなたも他人の差押えに割り込めます。業界裏話ヒント:差押債権者は自分が全額取れると思いがちですが、配当要求が入れば按分になる。だからこそ実務では、第三債務者が供託する前にいかに早く手続を進めるかが勝負。早い者勝ちの側面を知る債権者は、判決確定後すぐ動く。

Q2書記官に配当要求を却下されました。もう打つ手はないんでしょうか?

あります。却下処分の告知を受けた日から一週間以内なら執行異議を申し立てられます(167条の9第3項)。それも却下されたら執行抗告(同条4項)で裁判所の判断を仰げます。業界裏話ヒント:ここで多くの人が「書記官が決めたことだから」と諦める。だが不変期間内に異議を出せば、改めて裁判官が審査する。締切さえ守れば書記官の判断は最終決定ではない、この一週間を知っているかで結果が分かれる。

Q3配当要求って、少額訴訟の判決を持っている人しかできないんですか?

いいえ。167条の9第1項は「執行力のある債務名義の正本を有する債権者」と定めており、通常の訴訟の確定判決や執行証書(公正証書)を持つ債権者でも、少額訴訟債権執行の手続に配当要求で参加できます。業界裏話ヒント:小さな少額訴訟債権執行に、実は大口の債権者が公正証書を武器に割り込んでくることがある。あなたの取り分が思ったより薄くなる原因はこれ。相手にどんな債権者がついているか事前に読んでおくと戦略が変わる。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「判決さえあれば、あとは自動的にお金が入ってくる」という前提が、そもそも間違っている。判決は取り立ての許可証にすぎない。相手の財産を特定し、差押えや配当要求を自分で起こさなければ、一円も動かない。あなたの問いが「いつ振り込まれるのか」なら、問いそのものがずれている。
  • 配当要求ができること自体は知っていても、その却下に対する不服申立てが「一週間の不変期間」であることの重さを、多くの人は軽く見ている。通常の期間なら延長や追完の余地がある場面もあるが、不変期間は裁判所ですら伸ばせない。同じ「一週間」でも、締切の深刻さの桁が違う。
  • あなたから見れば「書記官が判断しただけだから簡単に覆せる」と思うかもしれないが、法律から見れば書記官の処分は正式な執行処分であり、覆すには執行異議、さらに執行抗告という二段階の正式な争訟手続を踏まねばならない。この落差を甘く見た者が、手続を踏み損ねて権利を失う。
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手続の主宰者167 条の 9:裁判所書記官(少額訴訟債権執行)
配当要求の資格執行力のある債務名義の正本を有する債権者+文書で先取特権を証明した債権者
却下への不服申立て執行異議(一週間の不変期間)→執行抗告
対象債権額60 万円以下の少額訴訟に基づく債務名義が中心

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 書記官から配当要求却下の通知が届いた。あなたに残された時間は一週間。この不変期間を一日でも過ぎれば、執行異議の道は永久に閉じる。今日、執行異議申立書の起案を始めるかどうかが勝負を分ける。
  • もし、あなたが未回収の売掛金で少額訴訟に勝ったあと、相手が別の債権者に給料を差し押さえられていると知ったら? 諦める必要はない。執行力のある判決さえあれば、その差押手続に配当要求で割り込み、給料差押えの分配にあずかれる。書記官宛ての一通の申立書が、紙のままの判決を現金に変える。
  • あなたが債務者側で、給料を差し押さえられている。そこへ次々と別の債権者が配当要求をしてくる。差押えの範囲(原則手取りの4分の1、民事執行法152条)自体は決まっているが、要求債権者が増えるほど各人の取り分は薄まる。誰がいつ配当要求したかで、あなたへの取り立て圧力の構図が変わる。
  • アパートの大家であるあなたが、家賃を踏み倒した元借主に少額訴訟で勝った。だが同じ借主に消費者金融も判決を持っている。先に相手の預金債権が差し押さえられたとき、あなたが配当要求を出さなければ、あなたの判決は紙のまま。動いた者だけが分配を受ける。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事執行法第167条の9(配当要求)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第167条の9の条文原文は「執行力のある債務名義の正本を有する債権者及び文書により先取特権を有することを証明した債権者は、裁判所書記官に対し、配当要求をすることができる。」で始まります。
  3. 民事執行法第167条の9は第二目に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法第167条の9には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。