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民事執行法 第167条(その他の財産権に対する強制執行)

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  1. 不動産、船舶、動産及び債権以外の財産権(以下この条において「その他の財産権」という。)に対する強制執行については、特別の定めがあるもののほか、債権執行の例による。
  2. 2.その他の財産権で権利の移転について登記等を要するものは、強制執行の管轄については、その登記等の地にあるものとする。
  3. 3.その他の財産権で第三債務者又はこれに準ずる者がないものに対する差押えの効力は、差押命令が債務者に送達された時に生ずる。
  4. 4.その他の財産権で権利の移転について登記等を要するものについて差押えの登記等が差押命令の送達前にされた場合には、差押えの効力は、差押えの登記等がされた時に生ずる。
  5. 5.第四十八条、第五十四条及び第八十二条の規定は、権利の移転について登記等を要するその他の財産権の強制執行に関する登記等について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事執行法 167 条は、不動産・動産・債権以外の財産権に対する強制執行は債権執行の例によると定める。特許権やゴルフ会員権、非上場株式も差押えの対象となる。

Q · 相手に預金も不動産もないと言われたら、もう回収できないんですか?

特許や会員権など「その他の財産権」を差し押さえる道が残っています

民事執行法 167 条は、不動産・船舶・動産・債権のいずれにも当たらない財産権に対する強制執行を認め、手続は特別の定めがあるもののほか債権執行の例によるとします(1 項)。特許権・商標権・ゴルフ会員権・非上場株式・持分などが対象です。権利移転に登記等を要するものは登記等の地の裁判所が管轄し(2 項)、第三債務者がいない権利は差押命令が債務者に送達された時に効力が生じます(3 項)。差押えの登記等が送達より先にされた場合は、登記等の時が効力発生時点となります(4 項)。

解説

勝訴判決を手にした。だが相手は『預金も土地も車もない』と開き直る。ここで多くの人は回収を諦める。それが最大の誤りだ。債務者の財産は、不動産・動産・債権という三つの標準カテゴリーに収まらない形で存在することが多い。特許権、商標権、ゴルフ会員権、非上場株式、合同会社の持分。167条は、これら『その他の財産権』に対しても強制執行できると定める。手続は原則として債権執行の例による(1項)。権利の移転に登記や登録が必要な財産は、その登記等の地の裁判所が管轄する(2項)。そして最も重要なのが効力の発生時期だ。特許のように第三債務者がいない権利は、差押命令が債務者に送達された瞬間に効力が生じる(3項)。あなたがこの条文を知っているかどうかで、『財産がない』という相手の言葉を鵜呑みにするか、その裏を検証しにいくかが分かれる。

法的な位置づけ

民事執行法 167 条は、不動産・船舶・動産・債権のいずれにも当たらない財産権(その他の財産権)に対する強制執行の通則を定める規定である。手続は特別の定めがある場合を除き債権執行の例によるものとし、権利の移転に登記等を要する財産については登記等の地を管轄の基準とし、差押えの効力発生時期を債務者への送達時と登記等の時とで区分する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1その他の財産権とは何ですか?

不動産・船舶・動産・債権のいずれにも当たらない財産権のことです。特許権・実用新案権・商標権・著作権、ゴルフ会員権、非上場株式、合同会社の持分などが典型例で、民事執行法 167 条の対象になります。

Q2非上場株式は差し押さえられますか?

差し押さえられます。株券不発行の非上場株式はその他の財産権として 167 条により執行し、差押命令の後に譲渡命令や売却命令で換価します。定款の譲渡制限があると換価に時間がかかります。

Q3暗号資産は差押えできますか?

取引所に預けた暗号資産は差押えの射程に入りうると考えられていますが、これを債権と見るか「その他の財産権」と見るかで手続の建て付けが分かれ、解釈は固まっていません。申立て前に手続選択の検討が必要です。

Q4その他の財産権の差押えはどこの裁判所に申し立てますか?

権利の移転に登記等を要する財産権は、その登記等の地を管轄する裁判所が執行裁判所になります(167 条 2 項)。登記等を要しない権利は債権執行の例により、原則として債務者の普通裁判籍の所在地が基準です。

Q5差押えの効力はいつ発生しますか?

第三債務者に準ずる者がいない権利は、差押命令が債務者に送達された時です(3 項)。登記等を要する権利で差押えの登記等が送達より先にされた場合は、登記等がされた時に効力が生じます(4 項)。

Q6差し押さえた特許権はどうやってお金に換えますか?

債権執行の例により、譲渡命令・売却命令など裁判所が定める換価方法によります。名義移転には特許庁への登録が必要で、市場性が乏しい権利は買い手が付かず費用倒れになることもあります。

Q7合同会社の持分は差押えできますか?

持分もその他の財産権として差押えの対象です。ただし持分の譲渡には他の社員の承諾が要るため、換価は容易でなく、実務では持分の払戻請求権を押さえる構成も検討されます。

Q8差押命令に納得できないときはどうしますか?

対象や範囲に不服があるときは執行異議(民事執行法 11 条)を申し立てます。執行抗告ができる裁判については、告知を受けた日から 1 週間の不変期間内に抗告する必要があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1相手が『財産は何もない』と言い張っています。本当に何も取れないんですか?

諦めるのは早い。財産開示手続(民事執行法196条以下)や第三者からの情報取得(同207条以下)で調べると、預金以外に特許・非上場株式・会員権が出てくることがあり、これらは167条でその他の財産権として差し押さえられる。業界裏話ヒント:弁護士は『預金・給与・不動産』の三点セットで空振りした後、最後にゴルフ会員権と非上場株式を狙う。ここは債務者本人が取られると思っていないため、隠されずに残っていることが多い。

Q2ゴルフ会員権って本当に差し押さえられるんですか? ただの会員証では?

会員証ではなく、預託金返還請求権とプレー権が結合した財産権とみなされ、その他の財産権として差押え・換価できる(167条)。ただし規約に譲渡制限があると換価に手間がかかる。業界裏話ヒント:会員権相場が下がっている時期は、換価しても名義書換料などを引くと手元にほとんど残らず費用倒れになる。実務では相場と諸費用を差し引いた『実際に回収できる額』を計算してから着手する。

Q3特許を差し押さえられたら、その特許で商売を続けられなくなるんですか?

差押えだけで直ちに使えなくなるわけではないが、譲渡やライセンス設定などの処分が制限され、換価(譲渡命令等)まで進むと権利者が入れ替わる。効力の発生は登録と送達の前後で決まる(167条3項・4項)。業界裏話ヒント:特許権は移転に特許庁の登録が効力要件(特許法98条)なので、差押登録のタイミングが決定的。債務者が先にライセンスを設定して価値を抜き取る『資産の空洞化』を防ぐため、債権者は情報を掴んだら即日申立てを狙う。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『相手に預金も不動産もなければ回収は不可能』という前提そのものが誤っている。問うべきは『相手にどんな種類の財産があるか』であって『標準的な財産があるか』ではない。特許・商標・会員権・持分は、標準の枠外にあるだけで、差押えの対象になる立派な財産だ
  • その他の財産権も差し押さえられる、という事実は知っていても、その効力が『いつ』生じるかの深刻さを見落としている人が多い。第三債務者がいない権利は、差押命令が債務者に送達された瞬間に効力が生じる(3項)。この一瞬のタイミングが、債務者による財産の逃がしとの競争の勝敗を決める
  • 『特許や商標は特許庁の管轄だから、地元の裁判所では執行手続を進められない』と思われがちだが、実際は執行裁判所が登記等の地を基準に決まる(2項)。管轄を取り違えて申し立てると却下され、そのやり直しの間に相手が権利を売り抜ける
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対象財産167 条:不動産・船舶・動産・債権以外の財産権(特許権・商標権・会員権・持分・非上場株式)
手続の建て付け特別の定めがあるもののほか債権執行の例による(1 項)
管轄の基準登記等を要する権利は登記等の地(2 項)、それ以外は債権執行の例による
効力発生時期第三債務者がいなければ債務者への送達時(3 項)、登記等が先行すれば登記等の時(4 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 判決を取ったのに相手は預金も不動産も空。しかし相手は法人代表者として非上場株式を握り、名門クラブのゴルフ会員権も持っている。167条は、その二つに手を届かせる。標準の三カテゴリーで空振りしても、そこで打ち止めにする必要はない
  • あなたが個人事業主で、取引先への支払いを数か月滞らせた。ある朝、相手があなたの特許権を差し押さえたと通知が届く。ライセンス収入の流れが止まり、その特許を担保に借りた融資まで揺らぐ。差し押さえられる側にも、この条文は牙を剥く
  • もし相手が『財産は何もない』と最後まで言い張ったら、本当にそこで諦めるしかないのか。財産開示手続で隠れた特許や会員権を炙り出し、その直後に167条で押さえる、という二段構えの道が残っている
  • 相手が会員権を第三者へ譲渡登録しようと動いている。残された時間は数日。あなたの差押えの登記が相手の譲渡登録より先に入るか後になるか、その前後だけで回収が全額生きるか一円も取れないかが決まる(4項)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 民事執行法第167条(その他の財産権に対する強制執行)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
  2. 民事執行法第167条の条文原文は「不動産、船舶、動産及び債権以外の財産権(以下この条において「その他の財産権」という。」で始まります。
  3. 民事執行法第167条は第一目に置かれています。
  4. 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
  5. 民事執行法第167条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。