民事執行法 第167条(その他の財産権に対する強制執行)
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- 不動産、船舶、動産及び債権以外の財産権(以下この条において「その他の財産権」という。)に対する強制執行については、特別の定めがあるもののほか、債権執行の例による。
- 2.その他の財産権で権利の移転について登記等を要するものは、強制執行の管轄については、その登記等の地にあるものとする。
- 3.その他の財産権で第三債務者又はこれに準ずる者がないものに対する差押えの効力は、差押命令が債務者に送達された時に生ずる。
- 4.その他の財産権で権利の移転について登記等を要するものについて差押えの登記等が差押命令の送達前にされた場合には、差押えの効力は、差押えの登記等がされた時に生ずる。ただし、その他の財産権で権利の処分の制限について登記等をしなければその効力が生じないものに対する差押えの効力は、差押えの登記等が差押命令の送達後にされた場合においても、差押えの登記等がされた時に生ずる。
- 5.第四十八条、第五十四条及び第八十二条の規定は、権利の移転について登記等を要するその他の財産権の強制執行に関する登記等について準用する。
この条文の基本情報
その他の財産権に対する強制執行とは何ですか?
定義その他の財産権に対する強制執行とは、民事執行法第167条に定められた規定で、「不動産、船舶、動産及び債権以外の財産権(以下この条において「その他の財産権」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事執行法第167条(その他の財産権に対する強制執行)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
- 民事執行法第167条の条文原文は「不動産、船舶、動産及び債権以外の財産権(以下この条において「その他の財産権」という。」で始まります。
- 民事執行法第167条は第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行に置かれています。
- 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
- 民事執行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 民事執行法第167条の前の条は民事執行法第166条です。
- 民事執行法第167条の次の条は民事執行法第167条の2です。
- 民事執行法第167条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第167条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000004 - 本サイト収録
民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第167条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/354AC0000000004/167
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事執行法167条は、不動産・動産・債権以外の財産権に対する強制執行は債権執行の例によると定める。特許権やゴルフ会員権、非上場株式も差押えの対象となる。
Q · 相手に預金も不動産もないと言われたら、もう回収できないんですか?
特許や会員権など「その他の財産権」を差し押さえる道が残っています
民事執行法167条は、不動産・船舶・動産・債権のいずれにも当たらない財産権に対する強制執行を認め、手続は特別の定めがあるもののほか債権執行の例によるとします(1項)。特許権・商標権・ゴルフ会員権・非上場株式・持分などが対象です。権利移転に登記等を要するものは登記等の地の裁判所が管轄し(2項)、第三債務者がいない権利は差押命令が債務者に送達された時に効力が生じます(3項)。差押えの登記等が送達より先にされた場合は、登記等の時が効力発生時点となります(4項)。
解説
勝訴判決を手にした。だが相手は『預金も土地も車もない』と開き直る。ここで多くの人は回収を諦める。それが最大の誤りだ。債務者の財産は、不動産・動産・債権という三つの標準カテゴリーに収まらない形で存在することが多い。特許権、商標権、ゴルフ会員権、非上場株式、合同会社の持分。167条は、これら『その他の財産権』に対しても強制執行できると定める。手続は原則として債権執行の例による(1項)。権利の移転に登記や登録が必要な財産は、その登記等の地の裁判所が管轄する(2項)。そして最も重要なのが効力の発生時期だ。特許のように第三債務者がいない権利は、差押命令が債務者に送達された瞬間に効力が生じる(3項)。あなたがこの条文を知っているかどうかで、『財産がない』という相手の言葉を鵜呑みにするか、その裏を検証しにいくかが分かれる。
法的な位置づけ
民事執行法167条は、不動産・船舶・動産・債権のいずれにも当たらない財産権(その他の財産権)に対する強制執行の通則を定める規定である。手続は特別の定めがある場合を除き債権執行の例によるものとし、権利の移転に登記等を要する財産については登記等の地を管轄の基準とし、差押えの効力発生時期を債務者への送達時と登記等の時とで区分する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.標準三類型の空振りを確認し、資産調査に切り替える 預金・給与・不動産・動産で回収できなかった時点で諦めず、財産開示手続(民事執行法196条以下)や第三者からの情報取得手続(同207条以下)を使い、特許権・商標権・非上場株式・会員権・持分の有無を洗い出す
- 2.対象が登記等を要する権利かを判定し、管轄裁判所を決める 特許権や商標権のように権利の移転に登記等を要する財産権は、その登記等の地が管轄の基準になる(167条2項)。登記等を要しない権利は債権執行の例による。管轄を誤ると却下され、その間に権利を売り抜けられる
- 3.差押命令を申し立て、効力発生時期を逆算する 第三債務者またはこれに準ずる者がいない権利は、差押命令が債務者に送達された時に効力が生ずる(3項)。差押えの登記等が送達前にされた場合は登記等の時が基準になる(4項)。譲渡の兆候があるなら申立てを最優先で進める
- 4.差押えの登記等の嘱託を確認する 登記等を要するその他の財産権については、48条・54条・82条が準用され(5項)、裁判所書記官が差押えの登記等を嘱託する。嘱託が現に登録されたかを原簿で確認し、第三者への譲渡登録との前後関係を記録に残す
- 5.換価方法を選び、手取り額を先に試算する 譲渡命令・売却命令など裁判所が定める換価方法を選択する。会員権の名義書換料、株式の譲渡承認手続、権利の市場性を踏まえ、諸費用を差し引いた実際の回収見込額を先に計算してから進む
よくある質問 AI による整理
Q1その他の財産権とは何ですか?
不動産・船舶・動産・債権のいずれにも当たらない財産権のことです。特許権・実用新案権・商標権・著作権、ゴルフ会員権、非上場株式、合同会社の持分などが典型例で、民事執行法167条の対象になります。
Q2非上場株式は差し押さえられますか?
差し押さえられます。株券不発行の非上場株式はその他の財産権として167条により執行し、差押命令の後に譲渡命令や売却命令で換価します。定款の譲渡制限があると換価に時間がかかります。
Q3暗号資産は差押えできますか?
取引所に預けた暗号資産は差押えの射程に入りうると考えられていますが、これを債権と見るか「その他の財産権」と見るかで手続の建て付けが分かれ、解釈は固まっていません。申立て前に手続選択の検討が必要です。
Q4その他の財産権の差押えはどこの裁判所に申し立てますか?
権利の移転に登記等を要する財産権は、その登記等の地を管轄する裁判所が執行裁判所になります(167条2項)。登記等を要しない権利は債権執行の例により、原則として債務者の普通裁判籍の所在地が基準です。
Q5差押えの効力はいつ発生しますか?
第三債務者に準ずる者がいない権利は、差押命令が債務者に送達された時です(3項)。登記等を要する権利で差押えの登記等が送達より先にされた場合は、登記等がされた時に効力が生じます(4項)。
Q6差し押さえた特許権はどうやってお金に換えますか?
債権執行の例により、譲渡命令・売却命令など裁判所が定める換価方法によります。名義移転には特許庁への登録が必要で、市場性が乏しい権利は買い手が付かず費用倒れになることもあります。
Q7合同会社の持分は差押えできますか?
持分もその他の財産権として差押えの対象です。ただし持分の譲渡には他の社員の承諾が要るため、換価は容易でなく、実務では持分の払戻請求権を押さえる構成も検討されます。
Q8差押命令に納得できないときはどうしますか?
対象や範囲に不服があるときは執行異議(民事執行法11条)を申し立てます。執行抗告ができる裁判については、告知を受けた日から1週間の不変期間内に抗告する必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1相手が『財産は何もない』と言い張っています。本当に何も取れないんですか?
諦めるのは早い。財産開示手続(民事執行法196条以下)や第三者からの情報取得(同207条以下)で調べると、預金以外に特許・非上場株式・会員権が出てくることがあり、これらは167条でその他の財産権として差し押さえられる。実務のポイント:弁護士は『預金・給与・不動産』の三点セットで空振りした後、最後にゴルフ会員権と非上場株式を狙う。ここは債務者本人が取られると思っていないため、隠されずに残っていることが多い。
Q2ゴルフ会員権って本当に差し押さえられるんですか? ただの会員証では?
会員証ではなく、預託金返還請求権とプレー権が結合した財産権とみなされ、その他の財産権として差押え・換価できる(167条)。ただし規約に譲渡制限があると換価に手間がかかる。実務のポイント:会員権相場が下がっている時期は、換価しても名義書換料などを引くと手元にほとんど残らず費用倒れになる。実務では相場と諸費用を差し引いた『実際に回収できる額』を計算してから着手する。
Q3特許を差し押さえられたら、その特許で商売を続けられなくなるんですか?
差押えだけで直ちに使えなくなるわけではないが、譲渡やライセンス設定などの処分が制限され、換価(譲渡命令等)まで進むと権利者が入れ替わる。効力の発生は登録と送達の前後で決まる(167条3項・4項)。実務のポイント:特許権は移転に特許庁の登録が効力要件(特許法98条)なので、差押登録のタイミングが決定的。債務者が先にライセンスを設定して価値を抜き取る『資産の空洞化』を防ぐため、債権者は情報を掴んだら即日申立てを狙う。
間違えやすい点 AI による整理
- 『相手に預金も不動産もなければ回収は不可能』という前提そのものが誤っている。問うべきは『相手にどんな種類の財産があるか』であって『標準的な財産があるか』ではない。特許・商標・会員権・持分は、標準の枠外にあるだけで、差押えの対象になる立派な財産だ
- その他の財産権も差し押さえられる、という事実は知っていても、その効力が『いつ』生じるかの深刻さを見落としている人が多い。第三債務者がいない権利は、差押命令が債務者に送達された瞬間に効力が生じる(3項)。この一瞬のタイミングが、債務者による財産の逃がしとの競争の勝敗を決める
- 『特許や商標は特許庁の管轄だから、地元の裁判所では執行手続を進められない』と思われがちだが、実際は執行裁判所が登記等の地を基準に決まる(2項)。管轄を取り違えて申し立てると却下され、そのやり直しの間に相手が権利を売り抜ける
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象財産 | 167条:不動産・船舶・動産・債権以外の財産権(特許権・商標権・会員権・持分・非上場株式) | 143条:金銭債権(預金・給与・売掛金) 43条以下:不動産(土地・建物) |
| 手続の建て付け | 特別の定めがあるもののほか債権執行の例による(1項) | 債権執行の本則そのもの 強制競売・強制管理という独自手続 |
| 管轄の基準 | 登記等を要する権利は登記等の地(2項)、それ以外は債権執行の例による | 債務者の普通裁判籍の所在地が原則 不動産の所在地 |
| 効力発生時期 | 第三債務者がいなければ債務者への送達時(3項)、登記等が先行すれば登記等の時(4項) | 第三債務者への送達時 差押えの登記時または開始決定の送達時 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も債権以外の財産権について債権執行の規定を準用する構造を採り、日本167条1項と発想が一致する
韓国も「그 밖의 재산권」に対する執行を債権執行の例によるものとし、特許権・持分等を対象とする点で日本と同型
ドイツは andere Vermögensrechte への執行を債権差押えの規定の準用で処理し、日本167条1項の直接の系譜にあたる
米国は LLC 持分等について charging order により分配金を押さえる方式を採り、権利そのものの換価に慎重な点が大陸法系と異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 判決を取ったのに相手は預金も不動産も空。しかし相手は法人代表者として非上場株式を握り、名門クラブのゴルフ会員権も持っている。167条は、その二つに手を届かせる。標準の三カテゴリーで空振りしても、そこで打ち止めにする必要はない
- あなたが個人事業主で、取引先への支払いを数か月滞らせた。ある朝、相手があなたの特許権を差し押さえたと通知が届く。ライセンス収入の流れが止まり、その特許を担保に借りた融資まで揺らぐ。差し押さえられる側にも、この条文は牙を剥く
- もし相手が『財産は何もない』と最後まで言い張ったら、本当にそこで諦めるしかないのか。財産開示手続で隠れた特許や会員権を炙り出し、その直後に167条で押さえる、という二段構えの道が残っている
- 相手が会員権を第三者へ譲渡登録しようと動いている。残された時間は数日。あなたの差押えの登記が相手の譲渡登録より先に入るか後になるか、その前後だけで回収が全額生きるか一円も取れないかが決まる(4項)
取るべき行動
被害を受けた側:1. 財産開示手続(民事執行法196条以下)や第三者からの情報取得(同207条以下)で、預金以外の特許・商標・非上場株式・会員権を洗い出す2. その権利が移転に登記等を要する種類か確認し、要するなら登記等の地の執行裁判所に差押命令を申し立てる(2項) 3. 第三債務者がいる権利は送達で、いない権利は債務者への送達で効力が生じる(3項)ことを踏まえ、申立ての順序を組む4. 差押え後は譲渡命令・売却命令などで換価し、実際に手元に残る額を先に試算してから動く
訴えられた側:1. まず差押えの効力発生時期を確認、送達日と登記日の前後(3項・4項)で争える余地がないか点検する2. 対象や範囲が過大、あるいは差押禁止相当と考えるなら、執行異議(民事執行法11条)や執行抗告で争う3. 差し押さえられた権利の性質そのもの(本当にその他の財産権に当たるか)を検討する4. 事業継続に不可欠な権利なら、換価に進む前の段階で弁護士と救済・和解の道を詰める
時効(請求できる期限):執行手続自体に時効はないが、根拠となる債務名義の効力に注意。確定判決で確定した債権の消滅時効は10年(民法169条)。差押えは時効の完成猶予・更新事由(民法148条)。執行抗告は裁判の告知を受けた日から1週間の不変期間(民事執行法10条2項)
学説
通説:167条1項の「その他の財産権」は限定列挙ではなく包括概念であり、財産的価値があり譲渡可能な権利は原則として執行対象になる。譲渡性のない一身専属的権利は対象から外れると解されている
暗号資産の性質をめぐる対立:取引所に預けた暗号資産について、利用者の取引所に対する返還請求権を差し押さえる債権執行構成と、暗号資産そのものをその他の財産権として押さえる構成が並存し、手続の建て付けが固まっていない領域である
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和54年(1979年) 新設:民事執行法の制定により、旧民事訴訟法の強制執行編から執行法制を独立させ、その他の財産権に対する強制執行の通則として167条を置いた
- 民事執行法 第143条本条が例による債権執行の総則規定
- 民事執行法 第144条準用される債権執行の執行裁判所・管轄
- 民事執行法 第145条準用される差押命令の発令手続
- 民事執行法 第48条本条5項が準用する差押えの登記の嘱託
- 民事執行法 第82条本条5項が準用する買受人のための移転登記
- 特許法 第98条特許権移転を登録の効力要件とする特則(2項・4項の適用場面)
- 著作権法 第77条著作権移転登録を対抗要件とするその他の財産権の一類型
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