民事執行法 第187条(担保不動産競売の開始決定前の保全処分等)
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- 執行裁判所は、担保不動産競売の開始決定前であつても、債務者又は不動産の所有者若しくは占有者が価格減少行為(第五十五条第一項に規定する価格減少行為をいう。以下この項において同じ。)をする場合において、特に必要があるときは、当該不動産につき担保不動産競売の申立てをしようとする者の申立てにより、買受人が代金を納付するまでの間、同条第一項各号に掲げる保全処分又は公示保全処分を命ずることができる。ただし、当該価格減少行為による価格の減少又はそのおそれの程度が軽微であるときは、この限りでない。
- 2.前項の場合において、第五十五条第一項第二号又は第三号に掲げる保全処分は、次に掲げる場合のいずれかに該当するときでなければ、命ずることができない。
- 一前項の債務者又は同項の不動産の所有者が当該不動産を占有する場合
- 二前項の不動産の占有者の占有の権原が同項の規定による申立てをした者に対抗することができない場合
- 3.第一項の規定による申立てをするには、担保不動産競売の申立てをする場合において第百八十一条第一項から第三項までの規定により提出すべき文書を提示しなければならない。
- 4.執行裁判所は、申立人が第一項の保全処分を命ずる決定の告知を受けた日から三月以内に同項の担保不動産競売の申立てをしたことを証する文書を提出しないときは、被申立人又は同項の不動産の所有者の申立てにより、その決定を取り消さなければならない。
- 5.第五十五条第三項から第五項までの規定は第一項の規定による決定について、同条第六項の規定は第一項又はこの項において準用する同条第五項の申立てについての裁判について、同条第七項の規定はこの項において準用する同条第五項の規定による決定について、同条第八項及び第九項並びに第五十五条の二の規定は第一項の規定による決定(第五十五条第一項第一号に掲げる保全処分又は公示保全処分を命ずるものを除く。)について、第五十五条第十項の規定は第一項の申立て又は同項の規定による決定(同条第一項第一号に掲げる保全処分又は公示保全処分を命ずるものを除く。)の執行に要した費用について、第八十三条の二の規定は第一項の規定による決定(第五十五条第一項第三号に掲げる保全処分及び公示保全処分を命ずるものに限る。)の執行がされた場合について準用する。この場合において、第五十五条第三項中「債務者以外の占有者」とあるのは、「債務者及び不動産の所有者以外の占有者」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
担保不動産競売の開始決定前の保全処分等とは何ですか?
定義担保不動産競売の開始決定前の保全処分等とは、民事執行法第187条に定められた規定で、「執行裁判所は、担保不動産競売の開始決定前であつても、債務者又は不動産の所有者若しくは占有者が価格減少行為(第五十五条第一項に規定する価格減少行為をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事執行法第187条(担保不動産競売の開始決定前の保全処分等)は、日本の民事執行法に含まれる条文です。
- 民事執行法第187条の条文原文は「執行裁判所は、担保不動産競売の開始決定前であつても、債務者又は不動産の所有者若しくは占有者が価格減少行為(第五十五条第一項に規定する価格減少行為をいう。」で始まります。
- 民事執行法第187条は第三章に置かれています。
- 民事執行法の公布日は昭和54年3月30日です。
- 民事執行法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月9日時点では廃止情報はありません。
- 民事執行法第187条の前の条は民事執行法第185〜186条です。
- 民事執行法第187条の次の条は民事執行法第188条です。
- 民事執行法第187条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第187条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354AC0000000004 - 本サイト収録
民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第187条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月9日)https://lawplayer.com/jp/article/354AC0000000004/187
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点民事執行法187条は、担保不動産競売の開始決定前でも、価格減少行為があり特に必要なとき、担保権者の申立てで裁判所が保全処分を命じられると定める。命令後3か月以内に競売の申立てが必要。
Q · 競売開始決定もまだなのに、いきなり『占有移転禁止』の保全処分が届くことはあるの?
あります。開始決定の前でも担保権者は保全処分を取れます
民事執行法187条により、担保不動産競売の開始決定前でも、債務者・所有者・占有者が価格減少行為(建物の損壊、設備の撤去、素性不明者の入居など)をし特に必要があるときは、担保権者の申立てで裁判所が代金納付まで保全処分を命じられます。占有移転禁止など55条1項2号・3号の処分は、所有者・債務者本人の占有か、占有権原が申立人に対抗できない場合に限られます(2項)。ただし命令後3か月以内に競売を申し立てなければ取り消されます(4項)。
解説
住宅ローンや事業資金の担保に入れた不動産。返済が滞ったとき、多くの人はこう考える。『競売の開始決定が届くまでは、まだ猶予がある』と。この油断が命取りになる。民事執行法187条は、担保不動産競売を申し立てようとする者、つまり銀行などの担保権者に、開始決定が出る前の段階で裁判所に保全処分を求める道を開いている。狙いは『価格減少行為』の阻止だ。建物を壊す、内装や設備を剥がす、素性の分からない第三者を住まわせる、こうした行為で競売価格が下がるのを、裁判所が先回りして止める。しかも相手方を特定しないまま占有を凍結する命令(55条の2の準用)まで使える。誰が住んでいるか分からなくても網はかかる。ただし担保権者にも縛りがある。命令を得てから3か月以内に本当に競売を申し立てなければ、その命令は取り消される。抜き身の刀には、鞘に納める期限がついている。
法的な位置づけ
民事執行法187条は、担保不動産競売の開始決定前における保全処分を定める規定である。担保権者が競売を申し立てようとする場合において、債務者・所有者・占有者による価格減少行為があり特に必要があるときに、執行裁判所が買受人の代金納付までの間、55条1項各号の保全処分または公示保全処分を命じることを認める。占有移転禁止等は2項の要件を満たす場合に限られる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.価格減少行為の証拠を固める 債務者や占有者による建物の損壊、設備の撤去、素性不明者の入居など、担保価値を下げる行為を写真・動画・登記情報で記録する。開始決定を待たずに動くための疎明資料になる
- 2.担保権を証する文書を準備 民事執行法181条1項から3項により提出すべき文書(担保権の登記に関する登記事項証明書等)を揃える。これが187条3項の申立て要件で、提示できなければ申立て自体が通らない
- 3.執行裁判所へ保全処分を申立て 『特に必要があるとき』を疎明し、開始決定を待たずに執行裁判所へ保全処分(占有移転禁止・公示保全処分など)を申し立てる。占有移転禁止を求める場合は2項の要件(所有者等の占有か対抗不可の占有か)も主張する
- 4.命令取得後3か月以内に競売を本申立て 保全処分命令の告知を受けた日から3か月以内に、必ず担保不動産競売を本申立てする。放置すると被申立人や所有者の申立てで命令が取り消される(187条4項)
よくある質問 AI による整理
Q1競売前の保全処分とは何ですか?
担保不動産競売の開始決定が出る前に、担保価値の目減りを防ぐため裁判所が占有移転禁止などを命じる制度です。民事執行法187条が根拠で、担保権者の申立てにより発令されます。
Q2価格減少行為とは何ですか?
建物の損壊、内装・設備の撤去、素性不明の第三者を住まわせる行為など、競売価格を下げる行為を指します(民事執行法55条1項)。ただし減少が軽微なら保全処分は命じられません。
Q3保全処分の効力はいつまで続きますか?
買受人が代金を納付するまでの間、効力が存続します(民事執行法187条1項)。競売が終わるまで占有の凍結が続く点が実務上重要です。
Q4相手方を特定しない保全処分とは?
誰が占有しているか特定できなくても発令・執行できる保全処分です(民事執行法55条の2の準用)。占有者を入れ替えて執行を妨害する手口への対抗策です。
Q5担保不動産競売の開始決定はいつ出ますか?
担保権者が181条の文書を提出して申立てをした後に出ます。187条の保全処分はこの開始決定より前の段階で使える点が特徴です。
Q6占有屋への法的対策はありますか?
民事執行法187条と55条の2の相手方不特定保全処分が中心です。占有者を次々入れ替える妨害手口を、占有移転禁止で正面から封じます。
Q7保全処分の申立てに必要な書類は?
181条1項から3項の担保権を証する文書(担保権の登記事項証明書等)の提示が必要です(187条3項)。価格減少行為の証拠も疎明資料になります。
Q8賃借人も占有移転禁止の対象になりますか?
賃借権が申立人(担保権者)に対抗できない場合は対象になり得ます(187条2項2号)。対抗力のある賃借権があれば、それが命令を止める鍵になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1競売の通知なんてまだ来ていないのに、いきなり『占有移転禁止』の決定が届きました。これって有効なんですか?
有効です。民事執行法187条は担保不動産競売の開始決定前でも保全処分を認めています。ただし占有移転禁止など55条1項2号・3号の処分は、あなたが所有者・債務者本人か、占有権原が申立人に対抗できない場合に限られます(187条2項)。実務のポイント:この命令は『相手方を特定しないで』出せる(55条の2準用)。だから居住者を入れ替えて逃げる手は通用しない。対抗力のある賃借権があるなら、その一点だけが命令を止める鍵になる
Q2担保権者が保全処分だけ取って、肝心の競売をなかなか申し立てません。ずっと占有を縛られたままですか?
いいえ。担保権者が命令の告知を受けた日から3か月以内に担保不動産競売を申し立てなければ、被申立人や不動産所有者の申立てで、裁判所はその決定を取り消さなければなりません(187条4項)。実務のポイント:この3か月は債務者側の数少ない反撃カード。相手が任意売却を有利に運ぶ道具として保全処分だけを『抜き身』で使ってきたら、期限を淡々と数えて取消しを迫るのが効く
間違えやすい点 AI による整理
- 『競売の開始決定が出るまでは、担保物件をどう扱おうと自由』と思われているが、187条はその手前の段階に保全処分を差し込む。開始決定は攻防の始まりではなく、すでに一つの局面が終わった後に鳴る合図であることが多い
- 占有している側から見れば『自分はただ住んでいるだけ』だが、担保権者から見れば、対抗力のない占有はそれ自体が担保価値を削る『価格減少行為』になりうる。この見え方の落差に気付かないまま居座ると、開始決定の前に占有移転禁止の網をかけられる
- 『相手方を特定しない保全処分がある』ことは実務家なら知っているが、その破壊力を過小評価している人が多い。占有者を次々に入れ替えて執行を妨害する古典的な手口が、この準用(55条の2)一つで無力化される。誰が住んでいるか特定できなくても命令は成立し、執行できる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 発動時期 | 187条:担保不動産競売の開始決定『前』 | 55条:売却のための保全処分(開始決定後) 55条の2:相手方を特定しない保全処分(55条の特則) |
| 主眼 | 開始決定前に担保価値の目減りを先回りで阻止 | 競売手続進行中の価格減少行為の防止 占有者の入替えによる執行妨害の無力化 |
| 相手方の特定 | 55条の2を準用し、相手方不特定でも可 | 原則、相手方を特定して発令 相手方を特定しないで発令・執行できる |
| 時間的縛り | 命令告知から3か月以内に競売申立て、なければ取消(4項) | 手続内の処分のため独自の3か月制限なし 55条・187条の枠組みに従う |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では差押え(査封)の効力による現状固定と、仮処分による価値保全が担う。日本の187条のような『担保競売の開始決定前』に特化した独立条文の構成とは体系が異なる
韓国も民事執行法の枠内で保全処分・仮処分により担保価値を保全する。日本と同じくドイツ執行法の影響下にあり、執行妨害対策の発想も近い
ドイツは仮処分と強制競売法(ZVG)で対応。日本の民事執行法はドイツ執行法を継受した源流にあたるが、相手方不特定保全は日本独自の強化
米国は foreclosure 手続の中で仮差止命令や receiver(管財人)選任により担保物件の価値と占有を保全する。統一的な単一条文ではなく州法・判例による
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたが借りているアパートの大家が、建物を担保に借金をして返せなくなった。まだ競売開始決定は出ていない。それでも、あなたの賃借権が担保権者に対抗できない場合、開始決定を待たずに占有移転禁止の保全処分があなたに向けられることがある(2項2号)。知らないうちに、あなた自身が『価格減少要因』として扱われている
- もし、担保権者から保全処分の通知が届いたら、あと何日で動くべきか。実は焦るべきは相手の方だ。命令の告知から3か月以内に競売を申し立てなければ、被申立人であるあなたの申立てで、その命令は取り消される(4項)。相手が競売本体を出し渋っている間、その3か月はあなたの反撃カードに変わる
- 返済に行き詰まり、せめてもと思って内装設備を外して売り払った。それが『価格減少行為』にあたる。担保権者はこの一手を根拠に、開始決定の前でも保全処分を取れる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 債務者や占有者による建物の損壊、設備の撤去、素性不明者の入居など価格減少行為の証拠を写真・動画・登記情報で固める2. 181条1項から3項の担保権を証する文書(担保権の登記に関する登記事項証明書等)を準備、これが187条3項の申立て要件3.『特に必要』を疎明し、開始決定を待たず執行裁判所に保全処分を申立て4. 命令取得後は3か月以内に必ず担保不動産競売を本申立て、放置すると命令が取り消される(4項)
訴えられた側:1. 届いた決定書で『価格減少行為』の中身と、55条1項の何号の処分かを確認、軽微性(1項但書)を争えないか検討2. 占有者なら、自分の占有権原が申立人に対抗できるか(2項2号)を精査、対抗できるなら要件を欠く3. 55条5項準用の保全異議・保全抗告で不服を申し立てる4. 相手が3か月以内に競売を申し立てないなら、取消しを申し立てて命令を消す(4項)
時効(請求できる期限):出訴期間型の時効ではないが、二つの期限が要。担保権者は保全処分命令の告知を受けた日から3か月以内に担保不動産競売を申し立てないと、被申立人や不動産所有者の申立てで命令が取り消される(187条4項)。保全処分自体の効力は、買受人が代金を納付するまで存続する(1項)
学説
通説:187条の開始決定前保全処分は担保権者を早期に救済する強力な手段であるため、『特に必要があるとき』の要件や軽微性の但書(1項但書)、占有移転禁止に関する2項の限定、3か月内の競売申立てを求める4項の縛りは、所有者・占有者の権利保護の観点から厳格に解すべきとされる。
改正沿革 AI による整理
- 平成15年(2003年)改正(施行 平成16年) 担保物権及び民事執行制度の改善のための法改正の一環で、執行妨害対策として開始決定前の保全処分・相手方を特定しない保全処分(55条の2)が整備・強化された。ただし条文全体の改正回数と各項の新設・改正の別は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成15年(2003年) 改正:担保物権及び民事執行制度の改善のための法改正の一環として、執行妨害対策が強化され、相手方を特定しない保全処分(55条の2)が整備・準用された。占有屋・競売妨害という社会問題への正面からの対応。各項の新設・改正の別は人的検証が必要。
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