要点民事執行法 187 条は、担保不動産競売の開始決定前でも、価格減少行為があり特に必要なとき、担保権者の申立てで裁判所が保全処分を命じられると定める。命令後 3 か月以内に競売の申立てが必要。
Q · 競売開始決定もまだなのに、いきなり『占有移転禁止』の保全処分が届くことはあるの?
あります。開始決定の前でも担保権者は保全処分を取れます
民事執行法 187 条により、担保不動産競売の開始決定前でも、債務者・所有者・占有者が価格減少行為(建物の損壊、設備の撤去、素性不明者の入居など)をし特に必要があるときは、担保権者の申立てで裁判所が代金納付まで保全処分を命じられます。占有移転禁止など 55 条 1 項 2 号・3 号の処分は、所有者・債務者本人の占有か、占有権原が申立人に対抗できない場合に限られます(2 項)。ただし命令後 3 か月以内に競売を申し立てなければ取り消されます(4 項)。
住宅ローンや事業資金の担保に入れた不動産。返済が滞ったとき、多くの人はこう考える。『競売の開始決定が届くまでは、まだ猶予がある』と。この油断が命取りになる。民事執行法187条は、担保不動産競売を申し立てようとする者、つまり銀行などの担保権者に、開始決定が出る前の段階で裁判所に保全処分を求める道を開いている。狙いは『価格減少行為』の阻止だ。建物を壊す、内装や設備を剥がす、素性の分からない第三者を住まわせる、こうした行為で競売価格が下がるのを、裁判所が先回りして止める。しかも相手方を特定しないまま占有を凍結する命令(55条の2の準用)まで使える。誰が住んでいるか分からなくても網はかかる。ただし担保権者にも縛りがある。命令を得てから3か月以内に本当に競売を申し立てなければ、その命令は取り消される。抜き身の刀には、鞘に納める期限がついている。
民事執行法 187 条は、担保不動産競売の開始決定前における保全処分を定める規定である。担保権者が競売を申し立てようとする場合において、債務者・所有者・占有者による価格減少行為があり特に必要があるときに、執行裁判所が買受人の代金納付までの間、55 条 1 項各号の保全処分または公示保全処分を命じることを認める。占有移転禁止等は 2 項の要件を満たす場合に限られる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
担保不動産競売の開始決定が出る前に、担保価値の目減りを防ぐため裁判所が占有移転禁止などを命じる制度です。民事執行法 187 条が根拠で、担保権者の申立てにより発令されます。
建物の損壊、内装・設備の撤去、素性不明の第三者を住まわせる行為など、競売価格を下げる行為を指します(民事執行法 55 条 1 項)。ただし減少が軽微なら保全処分は命じられません。
買受人が代金を納付するまでの間、効力が存続します(民事執行法 187 条 1 項)。競売が終わるまで占有の凍結が続く点が実務上重要です。
誰が占有しているか特定できなくても発令・執行できる保全処分です(民事執行法 55 条の 2 の準用)。占有者を入れ替えて執行を妨害する手口への対抗策です。
担保権者が 181 条の文書を提出して申立てをした後に出ます。187 条の保全処分はこの開始決定より前の段階で使える点が特徴です。
民事執行法 187 条と 55 条の 2 の相手方不特定保全処分が中心です。占有者を次々入れ替える妨害手口を、占有移転禁止で正面から封じます。
181 条 1 項から 3 項の担保権を証する文書(担保権の登記事項証明書等)の提示が必要です(187 条 3 項)。価格減少行為の証拠も疎明資料になります。
賃借権が申立人(担保権者)に対抗できない場合は対象になり得ます(187 条 2 項 2 号)。対抗力のある賃借権があれば、それが命令を止める鍵になります。
有効です。民事執行法187条は担保不動産競売の開始決定前でも保全処分を認めています。ただし占有移転禁止など55条1項2号・3号の処分は、あなたが所有者・債務者本人か、占有権原が申立人に対抗できない場合に限られます(187条2項)。業界裏話ヒント:この命令は『相手方を特定しないで』出せる(55条の2準用)。だから居住者を入れ替えて逃げる手は通用しない。対抗力のある賃借権があるなら、その一点だけが命令を止める鍵になる
いいえ。担保権者が命令の告知を受けた日から3か月以内に担保不動産競売を申し立てなければ、被申立人や不動産所有者の申立てで、裁判所はその決定を取り消さなければなりません(187条4項)。業界裏話ヒント:この3か月は債務者側の数少ない反撃カード。相手が任意売却を有利に運ぶ道具として保全処分だけを『抜き身』で使ってきたら、期限を淡々と数えて取消しを迫るのが効く
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 発動時期 | 187 条:担保不動産競売の開始決定『前』 | — |
| 主眼 | 開始決定前に担保価値の目減りを先回りで阻止 | — |
| 相手方の特定 | 55 条の 2 を準用し、相手方不特定でも可 | — |
| 時間的縛り | 命令告知から 3 か月以内に競売申立て、なければ取消(4 項) | — |
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