土地家屋調査士法施行規則 第33条(調査士法人の定款変更の届出)
法第三十四条の規定による定款変更の届出は、連合会の定める様式による書面でしなければならない。
この条文の基本情報
調査士法人の定款変更の届出とは何ですか?
定義調査士法人の定款変更の届出とは、土地家屋調査士法施行規則第33条に定められた規定で、「法第三十四条の規定による定款変更の届出は、連合会の定める様式による書面でしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地家屋調査士法施行規則第33条(調査士法人の定款変更の届出)は、日本の土地家屋調査士法施行規則に含まれる条文です。
- 土地家屋調査士法施行規則第33条の条文原文は「法第三十四条の規定による定款変更の届出は、連合会の定める様式による書面でしなければならない。」で始まります。
- 土地家屋調査士法施行規則第33条は第五章 土地家屋調査士法人に置かれています。
- 土地家屋調査士法施行規則の公布日は昭和54年12月25日です。
- 土地家屋調査士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地家屋調査士法施行規則第33条の前の条は土地家屋調査士法施行規則第32条です。
- 土地家屋調査士法施行規則第33条の次の条は土地家屋調査士法施行規則第34条です。
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- 正式書式
土地家屋調査士法施行規則(昭和五十四年法務省令第五十三号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50000010053 - 本サイト収録
土地家屋調査士法施行規則(昭和五十四年法務省令第五十三号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354M50000010053/33