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土地家屋調査士法施行規則 第33条(調査士法人の定款変更の届出)

法第三十四条の規定による定款変更の届出は、連合会の定める様式による書面でしなければならない。

この条文の基本情報

調査士法人の定款変更の届出とは何ですか?

定義調査士法人の定款変更の届出とは、土地家屋調査士法施行規則第33条に定められた規定で、「法第三十四条の規定による定款変更の届出は、連合会の定める様式による書面でしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地家屋調査士法施行規則第33条(調査士法人の定款変更の届出)は、日本の土地家屋調査士法施行規則に含まれる条文です。
  2. 土地家屋調査士法施行規則第33条の条文原文は「法第三十四条の規定による定款変更の届出は、連合会の定める様式による書面でしなければならない。」で始まります。
  3. 土地家屋調査士法施行規則第33条は第五章 土地家屋調査士法人に置かれています。
  4. 土地家屋調査士法施行規則の公布日は昭和54年12月25日です。
  5. 土地家屋調査士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地家屋調査士法施行規則第33条の前の条は土地家屋調査士法施行規則第32条です。
  7. 土地家屋調査士法施行規則第33条の次の条は土地家屋調査士法施行規則第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地家屋調査士法施行規則(昭和五十四年法務省令第五十三号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50000010053
  • 本サイト収録土地家屋調査士法施行規則(昭和五十四年法務省令第五十三号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354M50000010053/33

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