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土地家屋調査士法施行規則 第39条(注意勧告の報告)

調査士会は、所属の会員に対し法第五十六条の規定により注意を促し、又は勧告をしたときは、その旨をその調査士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。

この条文の基本情報

注意勧告の報告とは何ですか?

定義注意勧告の報告とは、土地家屋調査士法施行規則第39条に定められた規定で、「調査士会は、所属の会員に対し法第五十六条の規定により注意を促し、又は勧告をしたときは、その旨をその調査士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に報…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地家屋調査士法施行規則第39条(注意勧告の報告)は、日本の土地家屋調査士法施行規則に含まれる条文です。
  2. 土地家屋調査士法施行規則第39条の条文原文は「調査士会は、所属の会員に対し法第五十六条の規定により注意を促し、又は勧告をしたときは、その旨をその調査士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に報…」で始まります。
  3. 土地家屋調査士法施行規則第39条は第七章 土地家屋調査士会に置かれています。
  4. 土地家屋調査士法施行規則の公布日は昭和54年12月25日です。
  5. 土地家屋調査士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地家屋調査士法施行規則第39条の前の条は土地家屋調査士法施行規則第38条です。
  7. 土地家屋調査士法施行規則第39条の次の条は土地家屋調査士法施行規則第39条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地家屋調査士法施行規則(昭和五十四年法務省令第五十三号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50000010053
  • 本サイト収録土地家屋調査士法施行規則(昭和五十四年法務省令第五十三号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354M50000010053/39

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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