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土地家屋調査士法施行規則 第41条(会則の認可)

  1. 法第四十九条第一項の規定により調査士会がその会則の認可を申請するには、その調査士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長を経由して、法務大臣に認可申請書を提出しなければならない。
  2. 2.前項の認可申請書には、次に掲げる書面を添えなければならない。
  3. 一認可を受けようとする会則
  4. 二会則の変更の認可を受ける場合には、その変更が会則の定めるところによりなされたことを証する書面

この条文の基本情報

会則の認可とは何ですか?

定義会則の認可とは、土地家屋調査士法施行規則第41条に定められた規定で、「法第四十九条第一項の規定により調査士会がその会則の認可を申請するには、その調査士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長を経由して、法務大臣に認可申…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地家屋調査士法施行規則第41条(会則の認可)は、日本の土地家屋調査士法施行規則に含まれる条文です。
  2. 土地家屋調査士法施行規則第41条の条文原文は「法第四十九条第一項の規定により調査士会がその会則の認可を申請するには、その調査士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長を経由して、法務大臣に認可申…」で始まります。
  3. 土地家屋調査士法施行規則第41条は第七章 土地家屋調査士会に置かれています。
  4. 土地家屋調査士法施行規則の公布日は昭和54年12月25日です。
  5. 土地家屋調査士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 土地家屋調査士法施行規則第41条の前の条は土地家屋調査士法施行規則第40条の2です。
  7. 土地家屋調査士法施行規則第41条の次の条は土地家屋調査士法施行規則第42条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地家屋調査士法施行規則(昭和五十四年法務省令第五十三号)第41条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50000010053
  • 本サイト収録土地家屋調査士法施行規則(昭和五十四年法務省令第五十三号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354M50000010053/41

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