土地家屋調査士法施行規則 第49条(準用)
第二十四条及び第二十五条の規定は協会の業務について、第四十条の規定は協会に対する懲戒について、それぞれ準用する。この場合において、同条中「法務大臣(法第六十六条の二の規定により法第四十四条第一項及び第二項に規定する懲戒の手続に関する権限の委任を受けた法務局又は地方法務局の長を含む。次項及び第三項において同じ。)」とあり、及び「法務大臣」とあるのは「法務局又は地方法務局の長」と、「法第四十二条又は第四十三条第一項の規定による処分」とあるのは「法第六十五条において読み替えて準用する法第四十三条第一項の規定による処分」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、土地家屋調査士法施行規則第49条に定められた規定で、「第二十四条及び第二十五条の規定は協会の業務について、第四十条の規定は協会に対する懲戒について、それぞれ準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地家屋調査士法施行規則第49条(準用)は、日本の土地家屋調査士法施行規則に含まれる条文です。
- 土地家屋調査士法施行規則第49条の条文原文は「第二十四条及び第二十五条の規定は協会の業務について、第四十条の規定は協会に対する懲戒について、それぞれ準用する。」で始まります。
- 土地家屋調査士法施行規則第49条は第九章 公共嘱託登記土地家屋調査士協会に置かれています。
- 土地家屋調査士法施行規則の公布日は昭和54年12月25日です。
- 土地家屋調査士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地家屋調査士法施行規則第49条の前の条は土地家屋調査士法施行規則第48条の2です。
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- 正式書式
土地家屋調査士法施行規則(昭和五十四年法務省令第五十三号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50000010053 - 本サイト収録
土地家屋調査士法施行規則(昭和五十四年法務省令第五十三号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354M50000010053/49