土地家屋調査士法施行規則 本文
- この省令は、昭和五十五年一月一日から施行する。
- 2.土地家屋調査士試験規則(昭和二十六年法務府令第百三十三号)は、廃止する。
- 3.この省令による改正後の規定は、この省令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この省令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
- 4.この省令の施行前にこの省令による改正前の土地家屋調査士法施行規則に違反した者に対する懲戒処分に関しては、なお従前の例による。
- 5.この省令の施行の際現に登録を受けている調査士は、昭和五十五年六月三十日までに、その者が調査士会の会員であるときは所属の調査士会を経由して、その者が調査士会の会員でないときは直接、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に対し、この省令により新たに登録すべきこととされた事項を届け出、かつ、自己の写真を提出しなければならない。
- 6.法務局又は地方法務局の長は、前項の届出があつたときは、この省令による改正後の様式による土地家屋調査士名簿を調製しなければならない。
- 7.この省令による改正前の様式により調製された土地家屋調査士名簿は、前項の規定により土地家屋調査士名簿が調製されるまでの間は、この省令による改正後の様式により調製されたものとみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地家屋調査士法施行規則本文は、日本の土地家屋調査士法施行規則に含まれる条文です。
- 土地家屋調査士法施行規則本文の条文原文は「この省令は、昭和五十五年一月一日から施行する。」で始まります。
- 土地家屋調査士法施行規則の公布日は昭和54年12月25日です。
- 土地家屋調査士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
土地家屋調査士法施行規則(昭和五十四年法務省令第五十三号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50000010053 - 本サイト収録
土地家屋調査士法施行規則(昭和五十四年法務省令第五十三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354M50000010053/main
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