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外国為替に関する省令 第2条(定義)

  1. 外国為替令(以下「令」という。)第二条第二項に規定する財務省令で定める証券又は証書は、次に掲げる証券又は証書とする。
  2. 一譲渡性預金(払戻しについて期限の定めがある預金で、譲渡禁止の特約のないものをいい、指名債権であるものを除く。)の預金証書
  3. 二コマーシヤル・ペーパー
  4. 三法第六条第一項第十一号に規定する証券に関する権利を与える証券又は証書(公債又は株式に関する権利を与える証書及び次号に掲げるものを除く。)
  5. 四法第六条第一項第十一号に規定する証券に関する権利を与える証券又は証書(当事者の一方の意思表示により当事者間において証券の取得又は譲渡を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引に係るものに限る。)
  6. 2.令第二条第五項に規定する財務省令で定める取引は、次に掲げる取引又はこれに類する取引とする。
  7. 一株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十一条第四項第十八号に規定する金融等デリバティブ取引(経済産業省・財務省・内閣府関係株式会社商工組合中央金庫法施行規則(平成二十年内閣府・財務省・経済産業省令第一号)第十一条第一項第一号イ又は第二号イに掲げる取引に限る。)
  8. 二農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第六項第十三号に規定する金融等デリバティブ取引(農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第一号)第一条の三第一項第一号イ又は第二号イに掲げる取引に限る。)
  9. 三中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の八第二項第十七号に規定する金融等デリバティブ取引(中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第九号)第一条の三第八項第一号イ又は第二号イに掲げる取引に限るものとし、同条第十六項において準用する場合を含む。)
  10. 四信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十三条第三項第十三号又は第五十四条第四項第十三号に規定する金融等デリバティブ取引(信用金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十五号)第五十条第七項第一号イ又は第二号イに掲げる取引に限る。)
  11. 五長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第六条第三項第十一号に規定する金融等デリバティブ取引(長期信用銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十三号)第四条の二の三第一項第一号イ又は第二号イに掲げる取引に限る。)
  12. 六労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第五十八条第二項第十八号又は第五十八条の二第一項第十六号に規定する金融等デリバティブ取引(労働金庫法施行規則(昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号)第四十二条第六項第一号イ又は第二号イに掲げる取引に限る。)
  13. 七銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十条第二項第十四号に規定する金融等デリバティブ取引(銀行法施行規則(昭和五十七年大蔵省令第十号)第十三条の二の三第一項第一号イ又は第二号イに掲げる取引に限る。)
  14. 八保険業法(平成七年法律第百五号)第九十八条第一項第八号に規定する金融等デリバティブ取引(保険業法施行規則(平成八年大蔵省令第五号)第五十二条の三第一項第一号イ又は第二号イに掲げる取引に限る。)
  15. 九農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十四条第四項第十六号に規定する金融等デリバティブ取引(農林中央金庫法施行規則(平成十三年内閣府・農林水産省令第十六号)第五十八条第五項第一号イ又は第二号イに掲げる取引に限る。)
  16. 十金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第三十五条第二項第一号又は第二号に掲げる業務に係る取引であつて、当事者が数量を定めた商品について当該当事者間で取り決めた商品の相場に基づき金銭の支払を相互に約する取引その他これに類似する取引又は金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第六十八条第十七号イに掲げる取引(差金の授受によつて決済される取引に限る。)

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、外国為替に関する省令第2条に定められた規定で、「外国為替令(以下「令」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外国為替に関する省令第2条(定義)は、日本の外国為替に関する省令に含まれる条文です。
  2. 外国為替に関する省令第2条の条文原文は「外国為替令(以下「令」という。」で始まります。
  3. 外国為替に関する省令第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 外国為替に関する省令の公布日は昭和55年11月15日です。
  5. 外国為替に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 外国為替に関する省令第2条の前の条は外国為替に関する省令第1条です。
  7. 外国為替に関する省令第2条の次の条は外国為替に関する省令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外国為替に関する省令(昭和五十五年大蔵省令第四十四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50000040044
  • 本サイト収録外国為替に関する省令(昭和五十五年大蔵省令第四十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50000040044/2

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