受講中の講座ブックマーク無料で登録

外国為替に関する省令 第3条(居住性の認定の申請手続)

  1. 居住者又は非居住者の区別について法第六条第二項の規定に基づく財務大臣の認定を受けようとする者は、別紙様式第一による認定申請書二通を財務大臣に提出しなければならない。
  2. 2.財務大臣は、前項の申請に基づき居住性を認定したときは、認定申請書にその旨を記入し、そのうち一通を認定証として申請者に交付するものとする。

この条文の基本情報

居住性の認定の申請手続とは何ですか?

定義居住性の認定の申請手続とは、外国為替に関する省令第3条に定められた規定で、「居住者又は非居住者の区別について法第六条第二項の規定に基づく財務大臣の認定を受けようとする者は、別紙様式第一による認定申請書二通を財務大臣に提出しなければならな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外国為替に関する省令第3条(居住性の認定の申請手続)は、日本の外国為替に関する省令に含まれる条文です。
  2. 外国為替に関する省令第3条の条文原文は「居住者又は非居住者の区別について法第六条第二項の規定に基づく財務大臣の認定を受けようとする者は、別紙様式第一による認定申請書二通を財務大臣に提出しなければならな…」で始まります。
  3. 外国為替に関する省令第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 外国為替に関する省令の公布日は昭和55年11月15日です。
  5. 外国為替に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 外国為替に関する省令第3条の前の条は外国為替に関する省令第2条です。
  7. 外国為替に関する省令第3条の次の条は外国為替に関する省令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外国為替に関する省令(昭和五十五年大蔵省令第四十四号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50000040044
  • 本サイト収録外国為替に関する省令(昭和五十五年大蔵省令第四十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50000040044/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›