船舶防火構造規則 第5条(特殊な船舶)
潜水船その他管海官庁がこの省令の規定を適用することがその構造上困難であると認める船舶については、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。
この条文の基本情報
特殊な船舶とは何ですか?
定義特殊な船舶とは、船舶防火構造規則第5条に定められた規定で、「潜水船その他管海官庁がこの省令の規定を適用することがその構造上困難であると認める船舶については、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶防火構造規則第5条(特殊な船舶)は、日本の船舶防火構造規則に含まれる条文です。
- 船舶防火構造規則第5条の条文原文は「潜水船その他管海官庁がこの省令の規定を適用することがその構造上困難であると認める船舶については、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものと…」で始まります。
- 船舶防火構造規則第5条は第一章 総則に置かれています。
- 船舶防火構造規則の公布日は昭和55年5月6日です。
- 船舶防火構造規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶防火構造規則第5条の前の条は船舶防火構造規則第4条です。
- 船舶防火構造規則第5条の次の条は船舶防火構造規則第5条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船舶防火構造規則(昭和五十五年運輸省令第十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50000800011 - 本サイト収録
船舶防火構造規則(昭和五十五年運輸省令第十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50000800011/5