船舶防火構造規則 第52条(回転翼航空機甲板の防火措置)
- 回転翼航空機甲板は、鋼又は鋼と同等の材料で造られたものでなければならない。
- 2.甲板室又は船楼の頂部に設ける回転翼航空機甲板は、耐火性について告示で定める仕切りでなければならない。
- 3.回転翼航空機甲板に回転翼航空機の給油又は格納のための設備を有する船舶には、当該甲板に、管海官庁が適当と認める防火措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
回転翼航空機甲板の防火措置とは何ですか?
定義回転翼航空機甲板の防火措置とは、船舶防火構造規則第52条に定められた規定で、「回転翼航空機甲板は、鋼又は鋼と同等の材料で造られたものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶防火構造規則第52条(回転翼航空機甲板の防火措置)は、日本の船舶防火構造規則に含まれる条文です。
- 船舶防火構造規則第52条の条文原文は「回転翼航空機甲板は、鋼又は鋼と同等の材料で造られたものでなければならない。」で始まります。
- 船舶防火構造規則第52条は第六章に置かれています。
- 船舶防火構造規則の公布日は昭和55年5月6日です。
- 船舶防火構造規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶防火構造規則第52条の前の条は船舶防火構造規則第51条の4です。
- 船舶防火構造規則第52条の次の条は船舶防火構造規則第53条です。
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- 正式書式
船舶防火構造規則(昭和五十五年運輸省令第十一号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50000800011 - 本サイト収録
船舶防火構造規則(昭和五十五年運輸省令第十一号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50000800011/52