船舶防火構造規則 第6条(適用免除)
国際航海(船舶安全法施行規則第一条第一項の国際航海をいう。以下同じ。)に従事する船舶であつて沿海区域を航行区域とするものについては、管海官庁がさしつかえないと認める場合に限り、この省令の規定のうち国際航海に従事する船舶に関する規定は、適用しない。
この条文の基本情報
適用免除とは何ですか?
定義適用免除とは、船舶防火構造規則第6条に定められた規定で、「国際航海(船舶安全法施行規則第一条第一項の国際航海をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶防火構造規則第6条(適用免除)は、日本の船舶防火構造規則に含まれる条文です。
- 船舶防火構造規則第6条の条文原文は「国際航海(船舶安全法施行規則第一条第一項の国際航海をいう。」で始まります。
- 船舶防火構造規則第6条は第一章 総則に置かれています。
- 船舶防火構造規則の公布日は昭和55年5月6日です。
- 船舶防火構造規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶防火構造規則第6条の前の条は船舶防火構造規則第5条の2です。
- 船舶防火構造規則第6条の次の条は船舶防火構造規則第7条です。
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- 正式書式
船舶防火構造規則(昭和五十五年運輸省令第十一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50000800011 - 本サイト収録
船舶防火構造規則(昭和五十五年運輸省令第十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50000800011/6