船舶防火構造規則 本文
- この省令は、昭和五十五年五月二十五日(以下「施行日」という。)から施行する。
- 2.船舶防火構造規程(昭和二十七年運輸省令第九十五号)は、廃止する。
- 3.施行日前に建造され、又は建造に着手された国際航海に従事しない沿海区域又は平水区域を航行区域とする旅客船(湖川港内のみを航行するもの及び発航港から到達港までの距離が短い航路のみを航行するものであつて管海官庁がさしつかえないと認めるものを除く。)に施行日に現に備え付けている家具及び備品は、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、それぞれ第二十六条第一項の規定に適合しているものとみなす。
- 4.施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶の防火構造については、次項から附則第十項までの規定による場合を除き、なお従前の例によることができる。
- 5.施行日前に建造され、又は建造に着手された国際航海に従事する旅客船であつて旅客定員が三六人を超えるものの主垂直区域の境界となる隔壁又は甲板を貫通する断面積が〇・〇二平方メートル以上の通風用のダクトについては、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は第一種中間検査の時期から次に掲げる基準を適用する。
- 一断面積が〇・〇七五平方メートル以下のダクトは、次に掲げる要件のいずれかに適合しているものであること。
- 二断面積が〇・〇七五平方メートルを超えるダクトは、フェイル・セーフの自動閉鎖型の防火ダンパーを備え付けているものであること。
- 6.施行日前に建造され、又は建造に着手された旅客船(湖川港内のみを航行するもの及び発航港から到達港までの距離が短い航路のみを航行するものであつて管海官庁がさしつかえないと認めるものを除く。以下同じ。)については、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は第一種中間検査の時期までは、第二十条第九項及び第十項(これらの規定を第二十七条第一項、第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
- 7.施行日に現に船舶検査証書を受有する国際航海に従事する旅客船並びに国際航海に従事する総トン数五〇〇トン以上の船舶であつて旅客船及び漁船以外のものに備え付けている火災制御図については、当該船舶について最初に行われる定期検査又は第一種中間検査の時期までは、第五十四条の規定は、適用しない。
- 8.昭和二十七年十一月十八日以前に建造され、又は建造に着手された国際航海に従事する旅客船であつて旅客定員が三六人を超えるものの防火構造については、附則第五項から前項までの規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
- 9.施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶であつて、施行日以後に防火構造について主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、附則第三項から前項までの規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
- 10.施行日前に建造され、又は建造に着手された旅客船以外の船舶であつて施行日以後に旅客船に改造するための工事に着手するものについては、当該改造後は、附則第三項から前項までの規定は、適用しない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶防火構造規則本文は、日本の船舶防火構造規則に含まれる条文です。
- 船舶防火構造規則本文の条文原文は「この省令は、昭和五十五年五月二十五日(以下「施行日」という。」で始まります。
- 船舶防火構造規則の公布日は昭和55年5月6日です。
- 船舶防火構造規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
船舶防火構造規則(昭和五十五年運輸省令第十一号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355M50000800011 - 本サイト収録
船舶防火構造規則(昭和五十五年運輸省令第十一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355M50000800011/main
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