海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第26条(国際海洋汚染等防止証書)
- 法第十九条の四十三第一項の規定により交付する国際海洋汚染等防止証書は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
- 一油の排出防止に関する設備等及び油濁防止緊急措置手引書1国際油汚染防止証書(第十二号様式)2
- 二有害液体物質の排出防止に関する設備等及び有害液体汚染防止緊急措置手引書1ばら積みの有害液体物質の運送のための国際汚染防止証書(第十二号の二様式)2
- 三ふん尿等の排出防止に関する設備1国際汚水汚染防止証書(第十二号の三様式)2
- 四有害水バラストの排出防止に関する設備及び有害水バラスト汚染防止措置手引書1国際水バラスト管理証書(第十二号の四様式)2
- 五大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書1国際大気汚染防止証書(第十二号の五様式)2
- 2.海上における人命の安全のための国際条約等による証書に関する省令(昭和四十年運輸省令第三十九号)第二条第一項第七号に掲げる国際液体化学薬品ばら積船適合証書は、前項第二号に掲げるばら積みの有害液体物質の運送のための国際汚染防止証書とみなす。
この条文の基本情報
国際海洋汚染等防止証書とは何ですか?
定義国際海洋汚染等防止証書とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第26条に定められた規定で、「法第十九条の四十三第一項の規定により交付する国際海洋汚染等防止証書は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第26条(国際海洋汚染等防止証書)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則に含まれる条文です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第26条の条文原文は「法第十九条の四十三第一項の規定により交付する国際海洋汚染等防止証書は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げるものとする。」で始まります。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第26条は第三章 海洋汚染等防止証書等に置かれています。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則の公布日は昭和58年8月24日です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第26条の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第25条です。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第26条の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第27条です。
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- 正式書式
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則(昭和五十八年運輸省令第三十九号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000800039 - 本サイト収録
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則(昭和五十八年運輸省令第三十九号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000800039/26