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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則 第27条(国際海洋汚染等防止証書の交付申請)

  1. 国際海洋汚染等防止証書の交付を受けようとする者は、国際海洋汚染等防止証書交付申請書(第十三号様式)を地方運輸局長に提出しなければならない。
  2. 2.国際海洋汚染等防止証書交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、タンカー、有害液体物質ばら積船及び燃料油タンクの総容量が六百立方メートル以上の船舶以外の船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。)にあつては、第一号に掲げる書類に限る。
  3. 一海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳又は臨時海洋汚染等防止証書及び海洋汚染等防止検査手帳(交付を受けている船舶に限る。)
  4. 二船舶検査証書及び船舶検査手帳(船舶安全法第十条ノ二に規定する船舶検査手帳をいう。以下同じ。)又は臨時航行許可証及び船舶検査手帳(交付を受けている船舶に限る。)

この条文の基本情報

国際海洋汚染等防止証書の交付申請とは何ですか?

定義国際海洋汚染等防止証書の交付申請とは、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第27条に定められた規定で、「国際海洋汚染等防止証書の交付を受けようとする者は、国際海洋汚染等防止証書交付申請書(第十三号様式)を地方運輸局長に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第27条(国際海洋汚染等防止証書の交付申請)は、日本の海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第27条の条文原文は「国際海洋汚染等防止証書の交付を受けようとする者は、国際海洋汚染等防止証書交付申請書(第十三号様式)を地方運輸局長に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第27条は第三章 海洋汚染等防止証書等に置かれています。
  4. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則の公布日は昭和58年8月24日です。
  5. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第27条の前の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第26条です。
  7. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第27条の次の条は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則(昭和五十八年運輸省令第三十九号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/358M50000800039
  • 本サイト収録海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則(昭和五十八年運輸省令第三十九号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/358M50000800039/27

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