熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第30条の5(職務の内容等を勘案した賃金の決定)

クイックジャンプ

派遣元事業主は、派遣先に雇用される通常の労働者との均衡を考慮しつつ、その雇用する派遣労働者(第三十条の三第二項の派遣労働者及び前条第一項の協定で定めるところによる待遇とされる派遣労働者(以下「協定対象派遣労働者」という。)を除く。)の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項を勘案し、その賃金(通勤手当その他の厚生労働省令で定めるものを除く。)を決定するように努めなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働者派遣法 30 条の 5 は、派遣元が派遣先の正社員との均衡を考慮し、職務内容や経験などを勘案して派遣労働者の賃金を決定する努力義務を定める。協定対象者は適用除外となる。

Q · 派遣先の正社員より時給が低いのは、法律的に問題ないの?

努力義務だが、説明請求や 30 条の 3 と組み合わせれば争える

労働者派遣法 30 条の 5 は、派遣元に対し派遣先の正社員との均衡を考慮し、職務内容・成果・経験などを勘案して賃金を決めるよう求めますが、これは努力義務です。本条単体で差額を請求するのは難しい一方、30 条の 3 の均衡・均等待遇違反なら待遇差の不合理性を民事で争えます。また 31 条の 2 の説明義務は法的義務であり、賃金決定の根拠を会社に説明させる手段になります。まず自分の待遇が派遣先均衡方式か労使協定方式(30 条の 4)かを確認することが出発点です。

解説

派遣先の正社員と隣り合って同じ作業をしているのに、自分の時給だけが数百円低い。多くの派遣労働者がこの現実を「派遣なんだから仕方ない」と飲み込んでいる。だが労働者派遣法 30 条の 5 は、派遣元事業主に対し、派遣先の通常の労働者との均衡を考慮し、職務の内容、成果、意欲、能力、経験その他の就業実態を勘案して、あなたの賃金を決定するよう「努めなければならない」と命じている。ここで二つ知っておくべきことがある。第一に、これは努力義務であり、これ単体であなたが差額を請求するのは難しい。第二に、本条が適用されるのは、より強い法的義務である 30 条の 3 第 2 項(均等待遇)や 30 条の 4 の労使協定方式の対象外となる派遣労働者だ。つまり自分がどの仕組みで待遇が決まっているかを知らないと、主張すべき土俵すら間違える。あなたの時給は「相場」ではなく、会社が果たすべき考慮義務の上に乗っている。

法的な位置づけ

労働者派遣法 30 条の 5 は、派遣労働者の賃金決定における均衡考慮の努力義務を定める規定である。派遣元事業主は、派遣先の通常の労働者との均衡を考慮しつつ、職務の内容、成果、意欲、能力、経験その他の就業実態を勘案して賃金を決定するよう努めなければならない。30 条の 3 第 2 項の対象者および 30 条の 4 の協定対象派遣労働者は本条の適用から除外される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働者派遣法 30 条の 5 とは何ですか?

派遣元が派遣先の正社員との均衡を考慮し、職務内容・成果・経験などを勘案して派遣労働者の賃金を決めるよう努める努力義務を定めた規定です。

Q2派遣の均衡待遇と均等待遇の違いは何ですか?

均衡待遇は待遇差を不合理にしてはならない(30 条の 3 第 1 項)、均等待遇は同視すべき場合に差別を禁止する(同 2 項)規律です。30 条の 5 はその枠外の努力義務です。

Q3労使協定方式とは何ですか?

派遣元が過半数代表と協定を結び、地域の一般賃金水準以上を保証する方式(30 条の 4)です。この対象者は 30 条の 5 の適用から除外されます。

Q4派遣の努力義務に罰則はありますか?

30 条の 5 自体に直接の罰則はありません。ただし 31 条の 2 の説明義務違反や行政指導(48 条)の対象となることはあります。

Q5派遣の時給の決め方を会社に説明させる方法は?

31 条の 2 に基づき、待遇決定の理由の説明を書面で求めます。説明を求めたことを理由とする不利益取扱いは禁止されています。

Q6派遣先均衡方式の対象になるのは誰ですか?

労使協定方式(30 条の 4)を採っていない派遣労働者です。雇入れ時に交付される待遇説明書面で自分の方式を確認できます。

Q7派遣の一般賃金水準はどこで確認できますか?

労使協定方式の場合、毎年の厚生労働省告示(職業安定局長通知)で地域・職種別の一般賃金水準が公表されます。

Q830 条の 5 と 30 条の 3 はどう違いますか?

30 条の 3 は不合理な待遇差を禁じる法的義務、30 条の 5 はその枠外の賃金決定に係る努力義務です。争う土俵が異なります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1派遣だと正社員より時給が低いのは、もう当たり前のことじゃないんですか?

「派遣だから安い」が当然とは限りません。30 条の 5 は派遣先の正社員との均衡を考慮して賃金を決めるよう派遣元に求め、30 条の 3 では不合理な待遇差を禁じています。業界裏話ヒント:派遣の多くは労使協定方式で、地域ごとの一般賃金水準(毎年の厚生労働省告示)以上が保証されます。自分の時給がその水準を下回っていれば違法の可能性があり、まずどちらの方式かを確認するのが第一歩です

Q2時給の決め方を派遣会社に直接聞いてもいいものなんですか?

聞けます。31 条の 2 により、派遣労働者から求めがあれば派遣元は待遇決定の理由を説明する法的義務を負います。しかも説明を求めたことを理由にした不利益取扱いは禁止されています。業界裏話ヒント:この説明請求は単なる質問ではなく、会社に勘案義務を果たした記録を出させる圧力になります。根拠が薄い時給設定ほど、説明を求められた会社は対応を変えざるをえなくなります

Q3正社員との差を理由に、裁判で時給の差額を取り戻せますか?

30 条の 5 は努力義務のため、これ単体を根拠に差額を請求するのは難しいのが実情です。争うなら 30 条の 3 の均衡待遇に照らした待遇差の不合理性が土俵になります。業界裏話ヒント:派遣の同一労働同一賃金をめぐる裁判例はまだ蓄積が浅く、パート・有期労働者の最高裁判決(ハマキョウレックス事件、長澤運輸事件など)の判断枠組みが参照されます。手当ごとに不合理性を個別判断する点が鍵です(最新の判例状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「派遣は正社員より安くて当然」と思い込んでいる人が多いが、問題はそこではない。本当の落とし穴は、自分の待遇が『派遣先均衡方式』で決まっているのか『労使協定方式』で決まっているのかを知らないまま、的外れな主張をしてしまうこと。30 条の 5 はそもそも 30 条の 3 第 2 項や協定対象者には適用されない。問いの立て方を間違えると、戦う前に土俵を外している
  • 「努力義務だから会社は何もしなくていい」と諦めている派遣労働者は、努力義務の本当の重さを知らない。賃金の決定自体は努力義務でも、待遇の決定根拠を説明する 31 条の 2 は法的義務だ。説明を求められた会社は、勘案要素をどう考慮したかを答えなければならず、答えられなければ行政指導(48 条)の対象になりうる
  • 「均衡考慮の対象は基本給だけ」と思われがちだが、本条が勘案を求めるのは職務内容、成果、意欲、能力、経験その他の就業実態という幅広い要素であり、賃金から除かれるのは通勤手当など厚生労働省令で定めるものに限られる。あなたが見落としている手当やインセンティブも、均衡考慮の射程に入っている
dimensionthisArticlealternatives
義務の強さ30 条の 5:賃金決定の努力義務(罰則なし)
対象者30 条の 3 第 2 項・協定対象者を除く派遣労働者
判断基準派遣先正社員との均衡 + 就業実態の勘案
争い方単体での差額請求は困難、説明請求(31 条の 2)で補強

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし派遣先の正社員が同じラインで同じ部品を組んでいて、時給換算で自分が 400 円低かったら、それは合法なのか。答えは「待遇決定の方式と、派遣元がどう均衡を考慮したか次第」。30 条の 5 の努力義務だけなら争いにくいが、30 条の 3 の均衡待遇違反なら不合理性を民事で争える
  • あなたが派遣元の担当者で、新しい派遣労働者の時給を決める立場についた。派遣先から正社員の賃金や手当の情報をもらわないまま「前任者と同じ額」で設定すると、勘案義務を果たした記録が残らず、説明義務(31 条の 2)を求められたとき根拠を示せなくなる
  • 派遣の契約更新で、提示された時給が去年と一円も変わらなかった。経験も増え、現場での役割も上がったのに、だ。職務の成果や経験は本条が勘案を求める要素そのもの。説明を求める正当な根拠がある
  • あと 5 日で派遣契約の更新期限。今の時給に納得がいかないなら、更新にサインする前が交渉の最大のチャンス。署名後に「やはり安い」と言っても、会社が動く理由は一気に薄れる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第二節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第30条の5(職務の内容等を勘案した賃金の決定)は、日本の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第30条の5の条文原文は「派遣元事業主は、派遣先に雇用される通常の労働者との均衡を考慮しつつ、その雇用する派遣労働者(第三十条の三第二項の派遣労働者及び前条第一項の協定で定めるところによ…」で始まります。
  3. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第30条の5は第二節に置かれています。
  4. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の公布日は昭和60年7月5日です。
  5. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第30条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。