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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第30条の4

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  1. 派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その雇用する派遣労働者の待遇(第四十条第二項の教育訓練、同条第三項の福利厚生施設その他の厚生労働省令で定めるものに係るものを除く。以下この項において同じ。)について、次に掲げる事項を定めたときは、前条の規定は、第一号に掲げる範囲に属する派遣労働者の待遇については適用しない。
  2. その待遇が当該協定で定めるところによることとされる派遣労働者の範囲
  3. 前号に掲げる範囲に属する派遣労働者の賃金の決定の方法(次のイ及びロ(通勤手当その他の厚生労働省令で定めるものにあつては、イ)に該当するものに限る。)
  4. 派遣元事業主は、前号に掲げる賃金の決定の方法により賃金を決定するに当たつては、派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項を公正に評価し、その賃金を決定すること。
  5. 第一号に掲げる範囲に属する派遣労働者の待遇(賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定の方法(派遣労働者の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する派遣元事業主に雇用される通常の労働者(派遣労働者を除く。)の待遇との間において、当該派遣労働者及び通常の労働者の職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違が生じることとならないものに限る。)
  6. 派遣元事業主は、第一号に掲げる範囲に属する派遣労働者に対して第三十条の二第一項の規定による教育訓練を実施すること。
  7. 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
  8. 2.前項の協定を締結した派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、当該協定をその雇用する労働者に周知しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働者派遣法 30 条の 4 は、派遣元と労働者代表の書面協定により賃金を一般賃金水準以上と定めれば、派遣先均等・均衡方式の適用を除外できる労使協定方式を定める。

Q · 派遣の時給って、誰がどうやって決めてるの?

派遣元と労働者代表が結ぶ労使協定で決まります

労働者派遣法 30 条の 4 により、派遣元は労働者の過半数代表と書面で労使協定を結び、賃金を『一般労働者の平均的な賃金額』以上と定めれば、派遣先の正社員と比較する均等・均衡方式(30 条の 3)の適用を外せます。これが労使協定方式で、派遣会社の約 9 割が採用しています。ただし協定の賃金が一般賃金水準を下回る、労働者へ周知していない、公正な評価を行っていない場合は除外が認められず、均等・均衡方式に引き戻されます。

解説

派遣社員の時給がどう決まるか、正確に説明できる人は少ない。実はルートが二つある。派遣先の正社員と比べて決める『均等・均衡方式』(30条の3)と、この30条の4が定める『労使協定方式』だ。そして今、派遣会社の約9割が後者を選んでいる。派遣先ごとに正社員と待遇を突き合わせる手間が省けるからだ。労使協定方式では、あなたの待遇は派遣元と労働者の過半数代表が結んだ書面の協定で決まる。ただし青天井ではない。賃金は厚生労働省が毎年公表する『一般労働者の平均的な賃金額』を下回ってはならず、派遣会社はこの協定をあなたに周知する義務まで負う。協定を守らなければ、待遇は自動的に均等・均衡方式へ引き戻される。つまりあなたの時給の下限は、あなたが一度も見たことのない一枚の統計表が握っている。

法的な位置づけ

労働者派遣法 30 条の 4 が定める労使協定方式とは、派遣元事業主が労働者の過半数代表との書面協定により派遣労働者の待遇を決定する方式である。協定で定める賃金は厚生労働省が公表する一般労働者の平均的な賃金額を下回ってはならず、派遣先の教育訓練および福利厚生施設はこの方式でも除外できない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労使協定方式とは?

派遣元が労働者の過半数代表と書面協定を結び、賃金を一般賃金水準以上と定めることで派遣先均等・均衡方式の適用を外す方式です。労働者派遣法 30 条の 4 が根拠で、派遣会社の約 9 割が採用しています。

Q2派遣の均等・均衡方式と労使協定方式の違いは?

均等・均衡方式(30 条の 3)は派遣先の正社員と比べて待遇を決めます。労使協定方式(30 条の 4)は国の一般賃金水準を下限に労使協定で決めるため、派遣先ごとの賃金変動を抑えられます。

Q3一般賃金水準はどこで調べられる?

厚生労働省が毎年夏ごろ職業安定局長通達として公表します。職種別・地域別・経験年数別に金額が定められ、これが労使協定方式の賃金の下限になります。

Q4労使協定方式でも通勤手当は出る?

出ます。通勤手当も協定に盛り込むことが義務づけられており、退職金相当分も同様です。協定書を見て、これらの項目が抜けていないか確認できます。

Q5派遣の労使協定は誰が結ぶ?

過半数労働組合があればその組合、なければ労働者の過半数を代表する者が派遣元と結びます。代表者は投票や挙手など民主的手続で選ぶ必要があります。

Q6労使協定方式でも使える派遣先の福利厚生は?

派遣先の食堂・休憩室・更衣室などの福利厚生施設(40 条)は労使協定方式でも対象外にできず、正社員と同じく使えます。教育訓練(30 条の 2)も同様です。

Q7労使協定の賃金が一般賃金水準を下回ったらどうなる?

協定の賃金決定方法を遵守していない扱いとなり、その範囲では除外が認められません。結果として均等・均衡方式が適用され、派遣先正社員並みの待遇を請求できます。

Q8派遣の退職金は労使協定方式で出る?

出ます。退職金は一般賃金水準に退職金相当分が織り込まれる方式などで反映されます。協定書に退職金の取扱いが定められているか確認するとよいでしょう。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1派遣会社に労使協定を見せてくれと言ったら、断られました。これって違法ですか?

違法の可能性が高いです。30条の4第2項は、協定を雇用する労働者へ周知することを派遣元の義務と定めています。書面交付・社内掲示・電子データでの閲覧などで、いつでも確認できる状態にする必要があります。業界裏話ヒント:周知していない場合は協定の効力要件を欠くと判断され得て、その間は均等・均衡方式(30条の3)が適用され、派遣先正社員並みの待遇を請求できる。『見せられない』と言われたら、それは弱みを握ったということだ

Q2うちの派遣の時給、近所のスーパーのバイトとそんなに変わらないんですけど、これって普通ですか?

協定方式でも、賃金は厚労省が毎年公表する『一般労働者の平均的な賃金額』(職種・地域・経験年数別)を下回ってはなりません(30条の4第1項2号)。単純なバイト時給ではなく、あなたの職種の専門性に応じた水準が下限です。業界裏話ヒント:この一般賃金水準は毎年夏頃に局長通達で改定される。派遣会社が古い年度の数字のまま据え置いていると、今年の基準では違法になっていることがある。何年版の数字かを尋ねるのが効く

Q3労使協定って結んだ記憶がないんですが、勝手に決められるんですか?

過半数労働組合がなければ、労働者の過半数を代表する者との書面協定で定めます(30条の4第1項)。重要なのは、その代表者が投票や挙手など民主的な方法で選ばれていること。会社が一方的に指名した代表者では協定は無効です。業界裏話ヒント:実務では代表者選出の手続が形骸化している会社が多く、ここが協定無効の最大の急所。『代表者をどう選んだか』を労働局に問われて答えられない派遣元は珍しくない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • あなたから見れば『労使協定で決まったのだから仕方ない』。だが法律から見れば、その協定が一般賃金水準を下回ったり、あなたに周知されていなかったりすれば、最初から無効。仕方ないと諦めた瞬間、本来取り戻せたはずの差額を自分の手で手放している
  • 労使協定方式が派遣会社の都合で選ばれていることは知っていても、その『下限額』が毎年改定されることまで知る人は少ない。去年は適法だった時給が、今年の改定で違法な水準に落ちていることがある。協定は毎年作り直されるべきものだ
  • 『労使協定方式なら派遣先の正社員と一切比べなくていい』と説明されるが、これは正確ではない。教育訓練(30条の2)と派遣先の福利厚生施設(40条)はこの方式でも対象外にできない。食堂・休憩室・更衣室は、派遣先の正社員と同じく使える権利がある
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待遇の比較対象30 条の 4:国の一般賃金水準を下限とする労使協定
成立要件過半数代表との書面協定 + 賃金が一般賃金水準以上 + 周知
崩れる場合賃金が下限割れ・周知欠如・公正評価不実施で均等・均衡方式へ復帰

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 派遣の更新面談で『来期から時給を下げる』と告げられた。あと一週間で返事を迫られている。だがその引き下げ後の額が、厚労省の一般賃金水準を下回っていたら? 協定自体が無効になり、派遣会社は均等・均衡方式で正社員並みの待遇を払う義務に逆戻りする。下げる前にこそ確認すべき一点だ
  • あなたは製造ラインの派遣で三年働いてきたが、通勤手当も退職金相当分も出ていない。労使協定方式では通勤手当や退職金も協定に盛り込むことが義務づけられている。協定書を一度見せてもらえば、本来あるはずの項目が抜け落ちていないか一目で分かる
  • 労使協定を結んだ覚えがない。労働者代表が誰なのかも知らない。その事実自体が、協定の有効性を根底から揺るがす欠陥になる
  • 派遣会社の人事として労使協定を作る側に回ったあなた。過半数代表者を会社が指名してしまうと、協定そのものが無効と判断されかねない。代表者の選出が民主的だったか、その一点が後で全社の待遇設計を崩す

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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第二節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第30条の4は、日本の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第30条の4の条文原文は「派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合に…」で始まります。
  3. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第30条の4は第二節に置かれています。
  4. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の公布日は昭和60年7月5日です。
  5. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第30条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。