電気通信主任技術者規則 第16条(試験の申請)
- 試験(指定試験機関が試験事務を行うものを除く。)を受けようとする者は、別表第七号様式の申請書を総務大臣に提出しなければならない。この場合において、次の各号に掲げるものを添えるものとする。
- 一第十二条第一項の規定による試験の免除を申請する者は別表第八号様式の経歴証明書
- 二第十二条第二項の規定による試験の免除を申請する者は、卒業証明書(学校教育法による専門職大学の前期課程を修了した者にあつては、修了証明書)及び別表第八号様式の経歴証明書
- 三第十三条の規定による試験の免除を申請する者は、科目履修証明書
- 2.指定試験機関がその試験事務を行う試験を受けようとする者は、当該指定試験機関が定めるところにより、申請書及び写真を当該指定試験機関に提出しなければならない。
- 3.第一項後段の規定は、指定試験機関がその試験事務を行う試験について準用する。
この条文の基本情報
試験の申請とは何ですか?
定義試験の申請とは、電気通信主任技術者規則第16条に定められた規定で、「試験(指定試験機関が試験事務を行うものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気通信主任技術者規則第16条(試験の申請)は、日本の電気通信主任技術者規則に含まれる条文です。
- 電気通信主任技術者規則第16条の条文原文は「試験(指定試験機関が試験事務を行うものを除く。」で始まります。
- 電気通信主任技術者規則第16条は第二章 電気通信主任技術者試験に置かれています。
- 電気通信主任技術者規則の公布日は昭和60年4月1日です。
- 電気通信主任技術者規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電気通信主任技術者規則第16条の前の条は電気通信主任技術者規則第15条です。
- 電気通信主任技術者規則第16条の次の条は電気通信主任技術者規則第16条の2です。
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- 正式書式
電気通信主任技術者規則(昭和六十年郵政省令第二十七号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000027 - 本サイト収録
電気通信主任技術者規則(昭和六十年郵政省令第二十七号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000027/16