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電気通信主任技術者規則 第二章 電気通信主任技術者試験

第7条〜第25条・全 21 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電気通信主任技術者規則第二章 電気通信主任技術者試験は、第7条〜第25条の全 21 条で構成されています。
  2. 電気通信主任技術者規則第二章 電気通信主任技術者試験が属する電気通信主任技術者規則の法令番号は昭和六十年郵政省令第二十七号です。
  3. 電気通信主任技術者規則の公布日は昭和60年4月1日です。
  4. 電気通信主任技術者規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(試験の方法)

第7条

電気通信主任技術者試験(以下「試験」という。)は、筆記の方法又は電子計算機その他の機器を使用する方法により行う。ただし、総務大臣が特に必要と認める場合は、他の方法によることができる。

(受験の停止等)

第8条

試験に関して不正の行為があつたときは、総務大臣又は指定試験機関は、当該不正行為に関係のある者について、その受験を停止し、又はその試験を無効にすることができる。

(試験科目)

第9条

試験は、次の各号に掲げる資格者証の種類に応じ、それぞれ当該各号に掲げる試験科目について行う。

一伝送交換主任技術者資格者証

一電気通信システム

二伝送交換設備及び設備管理

三法規

二線路主任技術者資格者証

一電気通信システム

二線路設備及び設備管理

三法規

(科目合格者に対する試験の免除)

第10条

試験において合格点を得た試験科目のある者が当該試験の行われた月の翌月の初めから起算して三年以内(総務大臣が天災その他の非常事態により試験が行われなかつたことその他特別の事情を考慮して別に告示して指定する者については、当該試験の行われた月の翌月の初めから起算して三年を経過した後において最初に行われる試験の実施日の属する月まで)に試験を受ける場合は、申請により、別表第二号の区別に従つて、試験科目の試験を免除する。

(一定の資格を有する者に対する試験の免除)

第11条

一の種類の資格者証の交付を受けている者が、他の種類の資格者証に係る試験を受ける場合は、申請により、別表第三号の区別に従つて、試験科目の試験を免除する。

2工事担任者資格者証の交付を受けている者及び電波法第四十一条の規定により無線従事者の免許を受けている者が試験を受ける場合は、申請により、別表第四号の区別に従つて、試験科目の試験を免除する。

(実務経歴等を有する者に対する試験の免除)

第12条

一の種類の資格者証の交付を受けている者が、他の種類の資格者証に係る試験を受ける場合において、電気通信事業者の事業用電気通信設備の工事、維持又は運用に従事した経歴を有する場合は、申請により、別表第五号の区別に従つて試験科目の試験を免除する。

2一定の学歴を有する者であつて、電気通信事業者の事業用電気通信設備の工事、維持又は運用に従事した経歴を有する者が試験を受ける場合は、申請により、別表第六号の区別に従つて、試験科目の試験を免除する。

(認定学校等における単位修得者に対する試験の免除)

第13条

総務大臣の認定を受けた学校教育法第一条に規定する学校その他の教育施設(以下「学校等」という。)の教育課程における当該認定の基準とした科目の単位の修得状況を確認することにより当該科目の単位を修得したと認められる者が試験を受ける場合は、申請により、試験のうち電気通信システムの試験科目の試験を免除する。

(試験の実施)

第14条

試験は、毎年少なくとも一回行うものとする。

(試験の公示)

第15条

総務大臣又は指定試験機関は、試験を行う期日、場所、その他試験の実施に関し必要な事項をあらかじめ公示する。

(試験の申請)

第16条

試験(指定試験機関が試験事務を行うものを除く。)を受けようとする者は、別表第七号様式の申請書を総務大臣に提出しなければならない。この場合において、次の各号に掲げるものを添えるものとする。

一第十二条第一項の規定による試験の免除を申請する者は別表第八号様式の経歴証明書

二第十二条第二項の規定による試験の免除を申請する者は、卒業証明書(学校教育法による専門職大学の前期課程を修了した者にあつては、修了証明書)及び別表第八号様式の経歴証明書

三第十三条の規定による試験の免除を申請する者は、科目履修証明書

2指定試験機関がその試験事務を行う試験を受けようとする者は、当該指定試験機関が定めるところにより、申請書及び写真を当該指定試験機関に提出しなければならない。

3第一項後段の規定は、指定試験機関がその試験事務を行う試験について準用する。

(試験を免除する場合の手数料)

第16条の2

電気通信事業法施行令(昭和六十年政令第七十五号)別表第三の二の項の総務省令で定める額は、試験科目の全部について試験を免除する場合にあつては一四、七〇〇円とし、試験科目のうちの一部の科目について試験を免除する場合にあつては二九、〇〇〇円とする。

(試験の通知)

第17条

総務大臣又は指定試験機関は、第十六条の申請があつたときは、申請者に試験科目、日時及び場所を通知する。

(試験結果の通知)

第18条

総務大臣又は指定試験機関は、試験を受けた者に、その試験の結果を電気通信主任技術者試験結果通知書により通知する。

(学校等の認定)

第19条

第十三条に規定する学校等の認定は、総務大臣が別に告示する基準により行う。

(認定の申請)

第20条

前条に規定する認定を受けようとする学校等の設置者は、別表第九号様式の申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

一学校等の名称及び所在地

二設置者の名称又は氏名

三学校等の長の氏名

四学校等の設立の目的

五学校等の設立及び部科設置の年月日

六入学資格及び修業年限

七教育課程(科目ごとの単位数を換算した時間数を含む。)

八学生又は生徒の定員(部科別)

九教員(教授、准教授等の別及び専任教員であるか否かの別)の氏名、履歴、担当科目及び担当時間

十参考事項

2学校教育法第一条に規定する学校については、前項第四号、第六号、第八号及び第九号に掲げる事項の記載を省略することができる。

3国の設置する学校等(学校教育法第一条に規定する学校を除く。)については、第一項第四号に掲げる事項の記載を省略することができる。

4第一項に規定する申請書は、認定を受けようとする学校等の学部及び学科の一ごとに作成するものとする。

(認定書の交付)

第21条

総務大臣は、前条の申請があつた場合において、申請の内容を審査し、当該申請に係る学校等が第十九条に規定する基準に適合するものとして認定したときは、認定書を交付する。

(変更の届出等)

第22条

学校等の認定を受けた者は、当該学校等に関し第二十条第一項第一号及び第七号から第九号までに掲げる事項並びに認定に係る部科名を変更するときは、あらかじめその内容及び変更する年月日を総務大臣に届け出なければならない。ただし、同条第二項の規定により記載を省略することができることとなつている事項を変更する場合及び次条第一項の規定により認定の取消しの申請をする場合については、この限りでない。

2学校等の認定を受けた者は、第二十条第一項第二号から第五号までに掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その内容及び変更の年月日を総務大臣に届け出なければならない。ただし、同条第二項又は第三項の規定により記載を省略することができることとなつている事項の変更については、この限りでない。

3学校等の認定を受けた者は、第二十条第一項第六号に掲げる事項を変更しようとするときは、当該認定の取消しの申請をしなければならない。ただし、総務大臣が別に定める軽微な変更については、この限りでない。

4学校等の認定を受けた者は、前項ただし書の総務大臣が別に定める軽微な変更をしたときは、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。

(認定の取消し)

第23条

総務大臣は、認定を受けた学校等が第十九条の規定による認定の基準に適合しなくなつたと認めるとき、又は学校等の認定を受けた者から当該認定の取消しの申請があつたときは、将来に向かつてその認定を取り消すことができる。

2前項の規定により認定を取り消された者は、遅滞なく、その取消しに係る認定書を総務大臣に返納しなければならない。

(廃校の届出等)

第24条

学校等の認定を受けた者は、当該学校等又は認定に係る部科を廃止するときは、あらかじめその旨及び廃止する年月日を総務大臣に届け出なければならない。

2前項の届出があつたときは、その廃止に係る学校等又は部科に関する認定は、当該廃止の日に、その効力を失う。

(認定学校等の公示)

第24条の2

総務大臣は、第二十一条の規定により認定した学校等及び部科の名称、第二十二条第一項の規定により変更の届出があつた場合は変更後の学校等及び部科の名称、第二十三条第一項の規定により認定の取消しを行つた場合又は第二十四条第一項の規定により廃止の届出があつた場合はその旨、及びその他必要と認める事項をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

(資料等の提出)

第25条

総務大臣は、第十九条から前条までの規定の施行に関し必要があると認めるときは、学校等の設置者に対し、資料の提出又は説明を求めることができる。

2前項の場合において、総務大臣は、第十九条に規定する基準に適合しているかどうかを確認するために必要があるときは、実地に調査することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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