電気通信主任技術者規則 第9条(試験科目)
- 試験は、次の各号に掲げる資格者証の種類に応じ、それぞれ当該各号に掲げる試験科目について行う。
- 一伝送交換主任技術者資格者証
- 一電気通信システム
- 二伝送交換設備及び設備管理
- 三法規
- 二線路主任技術者資格者証
- 一電気通信システム
- 二線路設備及び設備管理
- 三法規
この条文の基本情報
試験科目とは何ですか?
定義試験科目とは、電気通信主任技術者規則第9条に定められた規定で、「試験は、次の各号に掲げる資格者証の種類に応じ、それぞれ当該各号に掲げる試験科目について行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気通信主任技術者規則第9条(試験科目)は、日本の電気通信主任技術者規則に含まれる条文です。
- 電気通信主任技術者規則第9条の条文原文は「試験は、次の各号に掲げる資格者証の種類に応じ、それぞれ当該各号に掲げる試験科目について行う。」で始まります。
- 電気通信主任技術者規則第9条は第二章 電気通信主任技術者試験に置かれています。
- 電気通信主任技術者規則の公布日は昭和60年4月1日です。
- 電気通信主任技術者規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電気通信主任技術者規則第9条の前の条は電気通信主任技術者規則第8条です。
- 電気通信主任技術者規則第9条の次の条は電気通信主任技術者規則第10条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気通信主任技術者規則(昭和六十年郵政省令第二十七号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000027 - 本サイト収録
電気通信主任技術者規則(昭和六十年郵政省令第二十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000027/9