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電気通信主任技術者規則 第七章 登録講習機関

第58条〜第68条・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電気通信主任技術者規則第七章 登録講習機関は、第58条〜第68条の全 11 条で構成されています。
  2. 電気通信主任技術者規則第七章 登録講習機関が属する電気通信主任技術者規則の法令番号は昭和六十年郵政省令第二十七号です。
  3. 電気通信主任技術者規則の公布日は昭和60年4月1日です。
  4. 電気通信主任技術者規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(登録の申請)

第58条

法第八十五条の二第二項の申請書は、別表第十五号様式によるものとする。

2法第八十五条の二第三項の講習事務の実施に関する計画を記載した書類には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一組織及び運営に関する事項(申請者が法人の場合に限る。)

二講習の実施方法

三講習事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項

3法第八十五条の二第三項の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。

一定款の謄本及び登記事項証明書(申請者が個人である場合にあつては、過去二年間の経歴を記載した別表第十六号様式の書類)

二登録の申請に関する意思の決定を証する書類

三法第八十五条の三第二項各号に該当しないことを示す別表第十七号様式の書類

四講師が法別表第一の各項の講習の欄に掲げる講習の区分に応じ、当該各項の科目の欄に掲げる科目について、それぞれ当該各項の講師の欄に掲げる者のいずれかに該当する者であることを示す書類

五その他参考となる事項を記載した書類

(登録講習機関の登録の更新)

第59条

登録講習機関の登録の更新の申請は、登録の有効期間満了前三月以上六月を超えない期間において行わなければならない。

2前条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

(登録講習機関の氏名又は名称等の変更の届出)

第60条

登録講習機関は、法第八十五条の六第二項の届出をしようとするときは、別表第十八号様式の届出書を総務大臣に提出しなければならない。

2総務大臣は、前項の届出があつた場合には、法第八十五条の二第一項の登録を変更するものとする。

(講習事務の実施基準)

第61条

法第八十五条の七の総務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

一講習を毎年一回以上行うこと。

二講習は、講義及び修了考査により行うこと。

三講習の講義内容、教材に含める事項及び講義時間は、総務大臣が別に告示するものであること。

四講習を実施する日時、場所その他講習の実施に関し必要な事項及び当該講習が登録講習機関として行う講習である旨をあらかじめ公示すること。

五講習に関する不正行為を防止するための措置を講じること。

六講師は、講義の内容に関する受講者の質問に対し適切に応答すること。

七修了考査は、講義の終了後に行い、受講者が講義の内容を十分に理解しているかどうか的確に把握できるものであること。

八講習を修了した者(以下この章において「講習修了者」という。)に対し、別表第十九号様式による修了証を交付すること。

九講習事務以外の業務を行う場合にあつては、当該業務が講習事務であると誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。

2登録講習機関は、講習を行つたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を総務大臣に提出しなければならない。

一講習の実施年月日、実施時間及び実施場所

二受講申込者数、受講者数及び講習修了者数(選任している電気通信事業者別の内訳を記載すること。)

3前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一次に掲げる事項を記載した講習修了者一覧表

一講習修了者の氏名及び生年月日

二電気通信主任技術者資格者証の種類、番号及び交付の年月日

三講習修了者を選任している電気通信事業者の名称(電気通信主任技術者に選任されている場合に限る。)

四修了考査の結果及び次回の受講の期限

五修了証の番号及び交付の年月日

二講習に用いた教材並びに修了考査に用いた問題及び解答

(講習事務規程の届出)

第62条

登録講習機関は、法第八十五条の八第一項前段の規定による届出をしようとするときは、別表第二十号様式の届出書に講習事務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

2登録講習機関は、法第八十五条の八第一項後段の規定による変更の届出をしようとするときは、別表第二十一号様式の届出書に変更後の講習事務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

(講習事務規程の記載事項)

第63条

法第八十五条の八第二項の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一講習事務を行う時間及び休日に関する事項

二講習事務を行う事務所及び講習の実施場所に関する事項

三講習の毎事業年度の実施計画の作成に関する事項

四講習の実施に係る公示の方法に関する事項

五講習の受講の申請に関する事項

六講習の内容及び時間に関する事項

七講習に用いる教材に関する事項

八修了考査の方法に関する事項

九修了証の交付に関する事項

十講習に関する料金及びその収納の方法に関する事項

十一講習事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項

十二財務諸表等の備付け及び財務諸表等に係る閲覧の請求の受付に関する事項

十三講習事務に関する公正の確保に関する事項

十四不正受講者の処分及び当該処分に係る総務大臣への報告に関する事項

十五その他講習事務の実施に関し必要な事項

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)

第64条

法第八十五条の九第二項第三号に規定する総務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

2法第八十五条の九第二項第四号に規定する総務省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録講習機関が定めるものとする。

一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、当該受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

(帳簿)

第65条

登録講習機関は、法第八十五条の十の規定に基づき、帳簿を講習事務を行う事務所ごとに作成して備え付け、その作成した日から五年間保存しなければならない。

2前項に規定する帳簿の保存を電磁的記録に係る記録媒体により行う場合においては、次項各号に掲げる事項を、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録し、必要に応じ登録講習機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示することができなければならない。

3法第八十五条の十の総務省令で定める講習事務に関する事項は、次のとおりとする。

一講習の実施年月日、実施時間及び実施場所

二受講申込者数、受講者数及び講習修了者数(選任している電気通信事業者別の内訳を記載し、又は記録すること。)

三講習を行つた講師の氏名並びに当該講習においてその講師が担当した講義内容及び講義時間

四講習修了者に関する第六十一条第三項第一号の講習修了者一覧表に記載する事項

4登録講習機関は、講義に用いた教材並びに修了考査に用いた問題用紙及び答案用紙を講習を実施した日から三年間保存しなければならない。

(講習事務の休廃止の届出)

第66条

登録講習機関は、法第八十五条の十二第一項の規定による届出をしようとするときは、別表第二十二号様式の届出書を総務大臣に提出しなければならない。

(講習事務の引継ぎ)

第67条

法第八十五条の十五第三項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一講習事務を総務大臣に引き継ぐこと。

二講習事務に関する帳簿及び書類を総務大臣に引き継ぐこと。

三その他総務大臣が必要と認める事項

(公示)

第68条

法第八十五条の六第一項及び第三項、法第八十五条の十二第三項、法第八十五条の十三第三項並びに法第八十五条の十五第二項の公示は、官報で告示することによつて行う。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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