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電気通信主任技術者規則 第64条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)

  1. 法第八十五条の九第二項第三号に規定する総務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
  2. 2.法第八十五条の九第二項第四号に規定する総務省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録講習機関が定めるものとする。
  3. 一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、当該受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
  4. 二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物(以下「磁気ディスク等」という。)をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

この条文の基本情報

電磁的記録に記録された事項を表示する方法等とは何ですか?

定義電磁的記録に記録された事項を表示する方法等とは、電気通信主任技術者規則第64条に定められた規定で、「法第八十五条の九第二項第三号に規定する総務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気通信主任技術者規則第64条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)は、日本の電気通信主任技術者規則に含まれる条文です。
  2. 電気通信主任技術者規則第64条の条文原文は「法第八十五条の九第二項第三号に規定する総務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。」で始まります。
  3. 電気通信主任技術者規則第64条は第七章 登録講習機関に置かれています。
  4. 電気通信主任技術者規則の公布日は昭和60年4月1日です。
  5. 電気通信主任技術者規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気通信主任技術者規則第64条の前の条は電気通信主任技術者規則第63条です。
  7. 電気通信主任技術者規則第64条の次の条は電気通信主任技術者規則第65条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気通信主任技術者規則(昭和六十年郵政省令第二十七号)第64条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000027
  • 本サイト収録電気通信主任技術者規則(昭和六十年郵政省令第二十七号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000027/64

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