(指定の区分)
第44条
法第七十四条第二項の総務省令で定める区分(以下「試験事務の区分」という。)は、資格者証の種類の別とする。
(指定の区分)
法第七十四条第二項の総務省令で定める区分(以下「試験事務の区分」という。)は、資格者証の種類の別とする。
(指定の申請)
法第七十四条第二項の規定による指定(以下「指定」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一行おうとする試験事務の区分
二名称及び住所
三試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
四試験事務を開始しようとする日
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一定款の謄本及び登記事項証明書
二申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)
三申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
四指定の申請に関する意思の決定を証する書類
五役員の氏名及び経歴を記載した書類
六組織及び運営に関する事項を記載した書類
七試験事務を行おうとする事務所ごとに試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類
八現に行つている業務の概要を記載した書類
九試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
十法第七十六条に規定する試験員(以下「試験員」という。)の選任に関する事項を記載した書類
十一その他参考となる事項を記載した書類
(指定試験機関の名称等の変更等の届出)
指定試験機関は、その名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
2総務大臣は、前項の届出があつたときは、その旨を公示する。
(試験員の要件)
法第七十六条の総務省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
一資格者証の交付を受けている者であつて、試験事務に三年以上従事した経験を有するもの又は電気通信事業者の事業用電気通信設備の工事、維持若しくは運用に三年以上従事した経験(指導監督的実務経験一年以上を含む。)を有するもの
二学校教育法による大学(短期大学を除く。次号において同じ。)若しくは高等専門学校、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において電気通信工学に関する学科を修めて卒業した者であつて、電気通信技術に関する業務に十年以上従事した経験を有するもの
三学校教育法による大学若しくは高等専門学校において電気通信工学に関する学科を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者
四総務大臣が前三号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有するものと認める者
(役員の選任及び解任の認可の申請)
指定試験機関は、法第七十七条第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名
二選任又は解任の理由
三選任の場合にあつては、その者の経歴
2前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書を添えなければならない。
(試験員の選任及び解任の届出)
指定試験機関は、法第七十七条第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。
一試験員の氏名
二選任又は解任の理由
三選任の場合にあつては、その者の経歴並びにその者が試験事務を行う事務所の名称及び所在地
2前項の場合において、選任の届出をしようとするときは、同項の届出書に、当該選任に係る者が、第四十七条に規定する試験員の要件を備えることを証明する書類の写しを添えなければならない。
(試験事務規程の記載事項)
法第七十九条第一項の総務省令で定める試験事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。
一試験事務を行う時間及び休日に関する事項
二試験事務を行う事務所及び試験地に関する事項
三試験事務の実施の方法に関する事項
四手数料の収納の方法に関する事項
五試験員の選任及び解任並びにその配置に関する事項
六試験事務に関する秘密の保持に関する事項
七試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
八その他試験事務の実施に関し必要な事項
(試験事務規程の認可の申請)
指定試験機関は、法第七十九条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る試験事務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
2指定試験機関は、法第七十九条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一変更しようとする事項
二変更しようとする年月日
三変更の理由
(事業計画等の認可の申請)
指定試験機関は、法第八十条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
2指定試験機関は、法第八十条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
(帳簿)
法第八十一条の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一試験事務の区分
二試験年月日
三試験地
四受験者の受験番号、氏名及び生年月日
五合否の別
六合格年月日
2法第八十一条の帳簿は、試験事務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載又は記録の日から三年間保存しなければならない。
(試験事務の実施結果の報告)
指定試験機関は、試験事務を実施したときは、当該試験事務の区分ごとに、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を総務大臣に提出しなければならない。
一試験年月日
二試験地
三試験申請者数
四受験者数
五合格者数
六合格年月日
2前項の報告書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一合格者の受験番号、氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表
二合格者の写真
(試験事務の休廃止の許可の申請)
指定試験機関は、法第八十三条第一項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一休止又は廃止しようとする試験事務の範囲
二休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間
三休止又は廃止の理由
(試験事務の引継ぎ)
法第八十五条第三項に規定する総務大臣が試験事務の全部又は一部を自ら行う場合の必要な事項は、次の各号に掲げるものとする。
一試験事務を総務大臣に引き継ぐこと。
二試験事務に関する帳簿及び書類を総務大臣に引き継ぐこと。
三その他総務大臣が必要と認める事項
(公示)
法第七十四条第三項、法第八十三条第二項、法第八十四条第三項及び法第八十五条第二項の公示は、官報で告示することによつて行う。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)