電気通信主任技術者規則 第48条(役員の選任及び解任の認可の申請)
- 指定試験機関は、法第七十七条第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
- 一役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名
- 二選任又は解任の理由
- 三選任の場合にあつては、その者の経歴
- 2.前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書を添えなければならない。
この条文の基本情報
役員の選任及び解任の認可の申請とは何ですか?
定義役員の選任及び解任の認可の申請とは、電気通信主任技術者規則第48条に定められた規定で、「指定試験機関は、法第七十七条第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気通信主任技術者規則第48条(役員の選任及び解任の認可の申請)は、日本の電気通信主任技術者規則に含まれる条文です。
- 電気通信主任技術者規則第48条の条文原文は「指定試験機関は、法第七十七条第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 電気通信主任技術者規則第48条は第六章 指定試験機関に置かれています。
- 電気通信主任技術者規則の公布日は昭和60年4月1日です。
- 電気通信主任技術者規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電気通信主任技術者規則第48条の前の条は電気通信主任技術者規則第47条です。
- 電気通信主任技術者規則第48条の次の条は電気通信主任技術者規則第49条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電気通信主任技術者規則(昭和六十年郵政省令第二十七号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000027 - 本サイト収録
電気通信主任技術者規則(昭和六十年郵政省令第二十七号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000027/48