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電気通信主任技術者規則 第47条(試験員の要件)

  1. 法第七十六条の総務省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
  2. 一資格者証の交付を受けている者であつて、試験事務に三年以上従事した経験を有するもの又は電気通信事業者の事業用電気通信設備の工事、維持若しくは運用に三年以上従事した経験(指導監督的実務経験一年以上を含む。)を有するもの
  3. 二学校教育法による大学(短期大学を除く。次号において同じ。)若しくは高等専門学校、旧大学令による大学又は旧専門学校令による専門学校において電気通信工学に関する学科を修めて卒業した者であつて、電気通信技術に関する業務に十年以上従事した経験を有するもの
  4. 三学校教育法による大学若しくは高等専門学校において電気通信工学に関する学科を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあつた者
  5. 四総務大臣が前三号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有するものと認める者

この条文の基本情報

試験員の要件とは何ですか?

定義試験員の要件とは、電気通信主任技術者規則第47条に定められた規定で、「法第七十六条の総務省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気通信主任技術者規則第47条(試験員の要件)は、日本の電気通信主任技術者規則に含まれる条文です。
  2. 電気通信主任技術者規則第47条の条文原文は「法第七十六条の総務省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。」で始まります。
  3. 電気通信主任技術者規則第47条は第六章 指定試験機関に置かれています。
  4. 電気通信主任技術者規則の公布日は昭和60年4月1日です。
  5. 電気通信主任技術者規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気通信主任技術者規則第47条の前の条は電気通信主任技術者規則第46条です。
  7. 電気通信主任技術者規則第47条の次の条は電気通信主任技術者規則第48条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気通信主任技術者規則(昭和六十年郵政省令第二十七号)第47条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000027
  • 本サイト収録電気通信主任技術者規則(昭和六十年郵政省令第二十七号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000027/47

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