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電気通信主任技術者規則 第五章 電気通信主任技術者資格者証の交付

第39条〜第43条の3・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電気通信主任技術者規則第五章 電気通信主任技術者資格者証の交付は、第39条〜第43条の3の全 7 条で構成されています。
  2. 電気通信主任技術者規則第五章 電気通信主任技術者資格者証の交付が属する電気通信主任技術者規則の法令番号は昭和六十年郵政省令第二十七号です。
  3. 電気通信主任技術者規則の公布日は昭和60年4月1日です。
  4. 電気通信主任技術者規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(資格者証の交付の申請)

第39条

法第四十六条第三項各号のいずれかに該当する者であつて、資格者証の交付を受けようとするものは、別表第十二号様式の電気通信主任技術者資格者証交付申請書に次に掲げる書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

一氏名及び生年月日を証明する書類

二写真(申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦三〇ミリメートル、横二四ミリメートルのもので、裏面に申請に係る資格及び氏名を記載したものとする。第四十二条において同じ。)一枚

三養成課程(交付を受けようとする資格者証に係るものに限る。)の修了証明書(養成課程の修了に伴い資格者証の交付を受けようとする者の場合に限る。)

2前項の資格者証の交付の申請は、試験に合格した日、第三章に規定する養成課程を修了した日又は第四章に規定する認定を受けた日から三月以内に行わなければならない。

(資格者証の交付)

第40条

総務大臣は、前条の申請があつたときは、別表第十三号様式の資格者証を交付する。

2前項の規定により資格者証の交付を受けた者は、事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する専門的な知識及び能力の向上を図るように努めなければならない。

(資格者証の再交付)

第42条

資格者証の交付を受けている者は、氏名に変更を生じたとき又は資格者証を汚し、破り若しくは失つたために資格者証の再交付の申請をしようとするときは、別表第十四号様式の申請書に次に掲げる書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

一資格者証(資格者証を失つた場合を除く。)

二写真一枚

三氏名の変更の事実を証する書類(氏名に変更を生じたときに限る。)

2総務大臣は、前項の申請があつたときは、資格者証を再交付する。

(資格者証の返納)

第43条

法第四十七条の規定により資格者証の返納を命ぜられた者は、その処分を受けた日から十日以内にその資格者証を総務大臣に返納しなければならない。資格者証の再交付を受けた後、失つた資格者証を発見したときも同様とする。

2資格者証の交付を受けている者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失そう宣告の届出義務者は、遅滞なくその資格者証を総務大臣に返納しなければならない。

(添付書類の省略)

第43条の2

第三十九条第一項の規定にかかわらず、資格者証の交付を受けようとする者は、次のいずれかに該当するときは、第三十九条第一項第一号の書類の添付を要しない。

一総務大臣が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により、地方公共団体情報システム機構から資格者証の交付を受けようとする者に係る同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報(同法第七条第八号の二に規定する個人番号を除く。)の提供を受けるとき。

二資格者証の交付を受けようとする者が他の電気通信主任技術者資格者証の交付を受けており、当該電気通信主任技術者資格者証の番号を第三十九条第一項の申請書に記載するとき。

三資格者証の交付を受けようとする者が法第七十二条第二項において準用する法第四十六条第三項の規定により、工事担任者資格者証の交付を受けており、当該工事担任者資格者証の番号を第三十九条第一項の申請書に記載するとき。

四資格者証の交付を受けようとする者が電波法第四十条第一項の規定に係る無線従事者免許証の交付を受けており、当該無線従事者免許証の番号を第三十九条第一項の申請書に記載するとき。

(講習の期間)

第43条の3

電気通信事業者は、法第四十九条第四項の規定により電気通信主任技術者を選任したときは、その電気通信主任技術者資格者証の種類に応じ、当該電気通信主任技術者に選任した日から一年以内に事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する事項の監督に関し登録講習機関が行う講習(以下この条において「講習」という。)を受けさせなければならない。ただし、当該電気通信主任技術者が、次の各号のいずれかに該当する者である場合は、この限りでない。

一電気通信主任技術者資格者証の交付を受けた日から二年を経過しない者(次号に該当する者を除く。)

二講習の修了証の交付を受けた日から二年を経過しない者

2電気通信事業者は、前項第一号に該当する者を電気通信主任技術者に選任したときは、その電気通信主任技術者資格者証の種類に応じ、当該電気通信主任技術者に電気通信主任技術者資格者証の交付を受けた日から三年以内に講習を受けさせなければならない。

3電気通信事業者は、電気通信主任技術者資格者証の種類に応じ講習を受けた電気通信主任技術者に、その講習の行われた日の属する月の翌月の一日から起算して三年以内に講習を受けさせなければならない。

4前三項の規定にかかわらず、総務大臣が当該規定によることが困難又は著しく不合理であると認めるときは、総務大臣が別に告示するところによる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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