電気通信主任技術者規則 第40条(資格者証の交付)
- 総務大臣は、前条の申請があつたときは、別表第十三号様式の資格者証を交付する。
- 2.前項の規定により資格者証の交付を受けた者は、事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する専門的な知識及び能力の向上を図るように努めなければならない。
この条文の基本情報
資格者証の交付とは何ですか?
定義資格者証の交付とは、電気通信主任技術者規則第40条に定められた規定で、「総務大臣は、前条の申請があつたときは、別表第十三号様式の資格者証を交付する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気通信主任技術者規則第40条(資格者証の交付)は、日本の電気通信主任技術者規則に含まれる条文です。
- 電気通信主任技術者規則第40条の条文原文は「総務大臣は、前条の申請があつたときは、別表第十三号様式の資格者証を交付する。」で始まります。
- 電気通信主任技術者規則第40条は第五章 電気通信主任技術者資格者証の交付に置かれています。
- 電気通信主任技術者規則の公布日は昭和60年4月1日です。
- 電気通信主任技術者規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電気通信主任技術者規則第40条の前の条は電気通信主任技術者規則第39条です。
- 電気通信主任技術者規則第40条の次の条は電気通信主任技術者規則第41条です。
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- 正式書式
電気通信主任技術者規則(昭和六十年郵政省令第二十七号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000027 - 本サイト収録
電気通信主任技術者規則(昭和六十年郵政省令第二十七号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000027/40