電気通信主任技術者規則 第39条(資格者証の交付の申請)
- 法第四十六条第三項各号のいずれかに該当する者であつて、資格者証の交付を受けようとするものは、別表第十二号様式の電気通信主任技術者資格者証交付申請書に次に掲げる書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
- 一氏名及び生年月日を証明する書類
- 二写真(申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦三〇ミリメートル、横二四ミリメートルのもので、裏面に申請に係る資格及び氏名を記載したものとする。第四十二条において同じ。)一枚
- 三養成課程(交付を受けようとする資格者証に係るものに限る。)の修了証明書(養成課程の修了に伴い資格者証の交付を受けようとする者の場合に限る。)
- 2.前項の資格者証の交付の申請は、試験に合格した日、第三章に規定する養成課程を修了した日又は第四章に規定する認定を受けた日から三月以内に行わなければならない。
この条文の基本情報
資格者証の交付の申請とは何ですか?
定義資格者証の交付の申請とは、電気通信主任技術者規則第39条に定められた規定で、「法第四十六条第三項各号のいずれかに該当する者であつて、資格者証の交付を受けようとするものは、別表第十二号様式の電気通信主任技術者資格者証交付申請書に次に掲げる書…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気通信主任技術者規則第39条(資格者証の交付の申請)は、日本の電気通信主任技術者規則に含まれる条文です。
- 電気通信主任技術者規則第39条の条文原文は「法第四十六条第三項各号のいずれかに該当する者であつて、資格者証の交付を受けようとするものは、別表第十二号様式の電気通信主任技術者資格者証交付申請書に次に掲げる書…」で始まります。
- 電気通信主任技術者規則第39条は第五章 電気通信主任技術者資格者証の交付に置かれています。
- 電気通信主任技術者規則の公布日は昭和60年4月1日です。
- 電気通信主任技術者規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電気通信主任技術者規則第39条の前の条は電気通信主任技術者規則第38条です。
- 電気通信主任技術者規則第39条の次の条は電気通信主任技術者規則第40条です。
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- 正式書式
電気通信主任技術者規則(昭和六十年郵政省令第二十七号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000027 - 本サイト収録
電気通信主任技術者規則(昭和六十年郵政省令第二十七号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000027/39