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電気通信主任技術者規則 第四章 電気通信主任技術者資格の認定

第37条〜第38条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 電気通信主任技術者規則第四章 電気通信主任技術者資格の認定は、第37条〜第38条の全 2 条で構成されています。
  2. 電気通信主任技術者規則第四章 電気通信主任技術者資格の認定が属する電気通信主任技術者規則の法令番号は昭和六十年郵政省令第二十七号です。
  3. 電気通信主任技術者規則の公布日は昭和60年4月1日です。
  4. 電気通信主任技術者規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(認定の申請)

第37条

法第四十六条第三項第三号の規定による認定を受けようとする者は、申請書に事業用電気通信設備の工事、維持又は運用に関し、電気通信主任技術者として必要な知識及び能力を有することを証明する書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

(結果の通知)

第38条

総務大臣は、前条の申請があつたときは、申請の内容を審査し、その結果を通知する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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