(認定の申請)
第37条
法第四十六条第三項第三号の規定による認定を受けようとする者は、申請書に事業用電気通信設備の工事、維持又は運用に関し、電気通信主任技術者として必要な知識及び能力を有することを証明する書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
(認定の申請)
法第四十六条第三項第三号の規定による認定を受けようとする者は、申請書に事業用電気通信設備の工事、維持又は運用に関し、電気通信主任技術者として必要な知識及び能力を有することを証明する書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
(結果の通知)
総務大臣は、前条の申請があつたときは、申請の内容を審査し、その結果を通知する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)