電気通信主任技術者規則 第37条(認定の申請)
法第四十六条第三項第三号の規定による認定を受けようとする者は、申請書に事業用電気通信設備の工事、維持又は運用に関し、電気通信主任技術者として必要な知識及び能力を有することを証明する書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
認定の申請とは何ですか?
定義認定の申請とは、電気通信主任技術者規則第37条に定められた規定で、「法第四十六条第三項第三号の規定による認定を受けようとする者は、申請書に事業用電気通信設備の工事、維持又は運用に関し、電気通信主任技術者として必要な知識及び能力を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気通信主任技術者規則第37条(認定の申請)は、日本の電気通信主任技術者規則に含まれる条文です。
- 電気通信主任技術者規則第37条の条文原文は「法第四十六条第三項第三号の規定による認定を受けようとする者は、申請書に事業用電気通信設備の工事、維持又は運用に関し、電気通信主任技術者として必要な知識及び能力を…」で始まります。
- 電気通信主任技術者規則第37条は第四章 電気通信主任技術者資格の認定に置かれています。
- 電気通信主任技術者規則の公布日は昭和60年4月1日です。
- 電気通信主任技術者規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電気通信主任技術者規則第37条の前の条は電気通信主任技術者規則第36条です。
- 電気通信主任技術者規則第37条の次の条は電気通信主任技術者規則第38条です。
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- 正式書式
電気通信主任技術者規則(昭和六十年郵政省令第二十七号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000027 - 本サイト収録
電気通信主任技術者規則(昭和六十年郵政省令第二十七号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000027/37