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電気通信主任技術者規則 第36条(資料の提出等)

  1. 総務大臣は、養成課程に係る規定の施行に関し必要があると認めるときは、第二十八条の規定により申請をした者又は認定施設者に対し、資料の提出又は説明を求めることができる。
  2. 2.前項の場合において、総務大臣は、第二十七条に規定する基準に適合しているかどうかを確認するため必要があるときは、実地に調査することができる。

この条文の基本情報

資料の提出等とは何ですか?

定義資料の提出等とは、電気通信主任技術者規則第36条に定められた規定で、「総務大臣は、養成課程に係る規定の施行に関し必要があると認めるときは、第二十八条の規定により申請をした者又は認定施設者に対し、資料の提出又は説明を求めることができ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気通信主任技術者規則第36条(資料の提出等)は、日本の電気通信主任技術者規則に含まれる条文です。
  2. 電気通信主任技術者規則第36条の条文原文は「総務大臣は、養成課程に係る規定の施行に関し必要があると認めるときは、第二十八条の規定により申請をした者又は認定施設者に対し、資料の提出又は説明を求めることができ…」で始まります。
  3. 電気通信主任技術者規則第36条は第三章 電気通信主任技術者資格の養成課程に置かれています。
  4. 電気通信主任技術者規則の公布日は昭和60年4月1日です。
  5. 電気通信主任技術者規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気通信主任技術者規則第36条の前の条は電気通信主任技術者規則第35条です。
  7. 電気通信主任技術者規則第36条の次の条は電気通信主任技術者規則第37条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気通信主任技術者規則(昭和六十年郵政省令第二十七号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000027
  • 本サイト収録電気通信主任技術者規則(昭和六十年郵政省令第二十七号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000027/36

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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