電気通信主任技術者規則 第35条(廃止)
- 認定施設者は、その養成課程を廃止するときは、あらかじめその旨及び廃止する年月日を総務大臣に届け出なければならない。
- 2.前項の届出があつたときは、その養成課程に関する認定は、当該廃止の日に、その効力を失う。
この条文の基本情報
廃止とは何ですか?
定義廃止とは、電気通信主任技術者規則第35条に定められた規定で、「認定施設者は、その養成課程を廃止するときは、あらかじめその旨及び廃止する年月日を総務大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気通信主任技術者規則第35条(廃止)は、日本の電気通信主任技術者規則に含まれる条文です。
- 電気通信主任技術者規則第35条の条文原文は「認定施設者は、その養成課程を廃止するときは、あらかじめその旨及び廃止する年月日を総務大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 電気通信主任技術者規則第35条は第三章 電気通信主任技術者資格の養成課程に置かれています。
- 電気通信主任技術者規則の公布日は昭和60年4月1日です。
- 電気通信主任技術者規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電気通信主任技術者規則第35条の前の条は電気通信主任技術者規則第34条です。
- 電気通信主任技術者規則第35条の次の条は電気通信主任技術者規則第36条です。
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- 正式書式
電気通信主任技術者規則(昭和六十年郵政省令第二十七号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000027 - 本サイト収録
電気通信主任技術者規則(昭和六十年郵政省令第二十七号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000027/35