電気通信主任技術者規則 第34条(認定の取消し)
- 総務大臣は、法第四十六条第三項第二号の認定をした養成課程が第二十七条に掲げる基準に適合しないものとなつたときは、その認定を取り消す。
- 2.総務大臣は、認定施設者が第二十九条第二項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき又は第三十一条の規定に違反したときは、その認定を取り消すことができる。
- 3.総務大臣は、前二項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨をその認定施設者であつた者に通知するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表する。
- 4.前項の規定による通知を受けた者は、遅滞なく、その取消しに係る認定書を総務大臣に返納しなければならない。
この条文の基本情報
認定の取消しとは何ですか?
定義認定の取消しとは、電気通信主任技術者規則第34条に定められた規定で、「総務大臣は、法第四十六条第三項第二号の認定をした養成課程が第二十七条に掲げる基準に適合しないものとなつたときは、その認定を取り消す。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気通信主任技術者規則第34条(認定の取消し)は、日本の電気通信主任技術者規則に含まれる条文です。
- 電気通信主任技術者規則第34条の条文原文は「総務大臣は、法第四十六条第三項第二号の認定をした養成課程が第二十七条に掲げる基準に適合しないものとなつたときは、その認定を取り消す。」で始まります。
- 電気通信主任技術者規則第34条は第三章 電気通信主任技術者資格の養成課程に置かれています。
- 電気通信主任技術者規則の公布日は昭和60年4月1日です。
- 電気通信主任技術者規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電気通信主任技術者規則第34条の前の条は電気通信主任技術者規則第33条です。
- 電気通信主任技術者規則第34条の次の条は電気通信主任技術者規則第35条です。
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- 正式書式
電気通信主任技術者規則(昭和六十年郵政省令第二十七号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000027 - 本サイト収録
電気通信主任技術者規則(昭和六十年郵政省令第二十七号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000027/34