電気通信主任技術者規則 第33条(書類の保存)
- 認定施設者は、その養成課程の終了後二年間、当該養成課程の修了試験の問題及び答案を保存しなければならない。
- 2.前項の問題及び答案は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法をいう。第五十三条第三項において同じ。)による記録に係る記録媒体により保存することができる。この場合においては、当該記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。
この条文の基本情報
書類の保存とは何ですか?
定義書類の保存とは、電気通信主任技術者規則第33条に定められた規定で、「認定施設者は、その養成課程の終了後二年間、当該養成課程の修了試験の問題及び答案を保存しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気通信主任技術者規則第33条(書類の保存)は、日本の電気通信主任技術者規則に含まれる条文です。
- 電気通信主任技術者規則第33条の条文原文は「認定施設者は、その養成課程の終了後二年間、当該養成課程の修了試験の問題及び答案を保存しなければならない。」で始まります。
- 電気通信主任技術者規則第33条は第三章 電気通信主任技術者資格の養成課程に置かれています。
- 電気通信主任技術者規則の公布日は昭和60年4月1日です。
- 電気通信主任技術者規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電気通信主任技術者規則第33条の前の条は電気通信主任技術者規則第32条です。
- 電気通信主任技術者規則第33条の次の条は電気通信主任技術者規則第34条です。
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- 正式書式
電気通信主任技術者規則(昭和六十年郵政省令第二十七号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000027 - 本サイト収録
電気通信主任技術者規則(昭和六十年郵政省令第二十七号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000027/33