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電気通信主任技術者規則 第49条(試験員の選任及び解任の届出)

  1. 指定試験機関は、法第七十七条第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。
  2. 一試験員の氏名
  3. 二選任又は解任の理由
  4. 三選任の場合にあつては、その者の経歴並びにその者が試験事務を行う事務所の名称及び所在地
  5. 2.前項の場合において、選任の届出をしようとするときは、同項の届出書に、当該選任に係る者が、第四十七条に規定する試験員の要件を備えることを証明する書類の写しを添えなければならない。

この条文の基本情報

試験員の選任及び解任の届出とは何ですか?

定義試験員の選任及び解任の届出とは、電気通信主任技術者規則第49条に定められた規定で、「指定試験機関は、法第七十七条第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気通信主任技術者規則第49条(試験員の選任及び解任の届出)は、日本の電気通信主任技術者規則に含まれる条文です。
  2. 電気通信主任技術者規則第49条の条文原文は「指定試験機関は、法第七十七条第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 電気通信主任技術者規則第49条は第六章 指定試験機関に置かれています。
  4. 電気通信主任技術者規則の公布日は昭和60年4月1日です。
  5. 電気通信主任技術者規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気通信主任技術者規則第49条の前の条は電気通信主任技術者規則第48条です。
  7. 電気通信主任技術者規則第49条の次の条は電気通信主任技術者規則第50条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気通信主任技術者規則(昭和六十年郵政省令第二十七号)第49条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000027
  • 本サイト収録電気通信主任技術者規則(昭和六十年郵政省令第二十七号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000027/49

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