電気通信主任技術者規則 第45条(指定の申請)
- 法第七十四条第二項の規定による指定(以下「指定」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
- 一行おうとする試験事務の区分
- 二名称及び住所
- 三試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
- 四試験事務を開始しようとする日
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
- 一定款の謄本及び登記事項証明書
- 二申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)
- 三申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
- 四指定の申請に関する意思の決定を証する書類
- 五役員の氏名及び経歴を記載した書類
- 六組織及び運営に関する事項を記載した書類
- 七試験事務を行おうとする事務所ごとに試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類
- 八現に行つている業務の概要を記載した書類
- 九試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
- 十法第七十六条に規定する試験員(以下「試験員」という。)の選任に関する事項を記載した書類
- 十一その他参考となる事項を記載した書類
この条文の基本情報
指定の申請とは何ですか?
定義指定の申請とは、電気通信主任技術者規則第45条に定められた規定で、「法第七十四条第二項の規定による指定(以下「指定」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気通信主任技術者規則第45条(指定の申請)は、日本の電気通信主任技術者規則に含まれる条文です。
- 電気通信主任技術者規則第45条の条文原文は「法第七十四条第二項の規定による指定(以下「指定」という。」で始まります。
- 電気通信主任技術者規則第45条は第六章 指定試験機関に置かれています。
- 電気通信主任技術者規則の公布日は昭和60年4月1日です。
- 電気通信主任技術者規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電気通信主任技術者規則第45条の前の条は電気通信主任技術者規則第44条です。
- 電気通信主任技術者規則第45条の次の条は電気通信主任技術者規則第46条です。
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- 正式書式
電気通信主任技術者規則(昭和六十年郵政省令第二十七号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000027 - 本サイト収録
電気通信主任技術者規則(昭和六十年郵政省令第二十七号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000027/45