電気通信主任技術者規則 第52条(事業計画等の認可の申請)
- 指定試験機関は、法第八十条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
- 2.指定試験機関は、法第八十条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
事業計画等の認可の申請とは何ですか?
定義事業計画等の認可の申請とは、電気通信主任技術者規則第52条に定められた規定で、「指定試験機関は、法第八十条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添えて、総務大臣に提出しなければな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気通信主任技術者規則第52条(事業計画等の認可の申請)は、日本の電気通信主任技術者規則に含まれる条文です。
- 電気通信主任技術者規則第52条の条文原文は「指定試験機関は、法第八十条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添えて、総務大臣に提出しなければな…」で始まります。
- 電気通信主任技術者規則第52条は第六章 指定試験機関に置かれています。
- 電気通信主任技術者規則の公布日は昭和60年4月1日です。
- 電気通信主任技術者規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電気通信主任技術者規則第52条の前の条は電気通信主任技術者規則第51条です。
- 電気通信主任技術者規則第52条の次の条は電気通信主任技術者規則第53条です。
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- 正式書式
電気通信主任技術者規則(昭和六十年郵政省令第二十七号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000027 - 本サイト収録
電気通信主任技術者規則(昭和六十年郵政省令第二十七号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000027/52