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電気通信主任技術者規則 第53条(帳簿)

  1. 法第八十一条の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
  2. 一試験事務の区分
  3. 二試験年月日
  4. 三試験地
  5. 四受験者の受験番号、氏名及び生年月日
  6. 五合否の別
  7. 六合格年月日
  8. 2.法第八十一条の帳簿は、試験事務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載又は記録の日から三年間保存しなければならない。

この条文の基本情報

帳簿とは何ですか?

定義帳簿とは、電気通信主任技術者規則第53条に定められた規定で、「法第八十一条の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気通信主任技術者規則第53条(帳簿)は、日本の電気通信主任技術者規則に含まれる条文です。
  2. 電気通信主任技術者規則第53条の条文原文は「法第八十一条の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 電気通信主任技術者規則第53条は第六章 指定試験機関に置かれています。
  4. 電気通信主任技術者規則の公布日は昭和60年4月1日です。
  5. 電気通信主任技術者規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気通信主任技術者規則第53条の前の条は電気通信主任技術者規則第52条です。
  7. 電気通信主任技術者規則第53条の次の条は電気通信主任技術者規則第54条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気通信主任技術者規則(昭和六十年郵政省令第二十七号)第53条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000027
  • 本サイト収録電気通信主任技術者規則(昭和六十年郵政省令第二十七号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000027/53

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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