電気通信主任技術者規則 第65条(帳簿)
- 登録講習機関は、法第八十五条の十の規定に基づき、帳簿を講習事務を行う事務所ごとに作成して備え付け、その作成した日から五年間保存しなければならない。
- 2.前項に規定する帳簿の保存を電磁的記録に係る記録媒体により行う場合においては、次項各号に掲げる事項を、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録し、必要に応じ登録講習機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示することができなければならない。
- 3.法第八十五条の十の総務省令で定める講習事務に関する事項は、次のとおりとする。
- 一講習の実施年月日、実施時間及び実施場所
- 二受講申込者数、受講者数及び講習修了者数(選任している電気通信事業者別の内訳を記載し、又は記録すること。)
- 三講習を行つた講師の氏名並びに当該講習においてその講師が担当した講義内容及び講義時間
- 四講習修了者に関する第六十一条第三項第一号の講習修了者一覧表に記載する事項
- 4.登録講習機関は、講義に用いた教材並びに修了考査に用いた問題用紙及び答案用紙を講習を実施した日から三年間保存しなければならない。
この条文の基本情報
帳簿とは何ですか?
定義帳簿とは、電気通信主任技術者規則第65条に定められた規定で、「登録講習機関は、法第八十五条の十の規定に基づき、帳簿を講習事務を行う事務所ごとに作成して備え付け、その作成した日から五年間保存しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気通信主任技術者規則第65条(帳簿)は、日本の電気通信主任技術者規則に含まれる条文です。
- 電気通信主任技術者規則第65条の条文原文は「登録講習機関は、法第八十五条の十の規定に基づき、帳簿を講習事務を行う事務所ごとに作成して備え付け、その作成した日から五年間保存しなければならない。」で始まります。
- 電気通信主任技術者規則第65条は第七章 登録講習機関に置かれています。
- 電気通信主任技術者規則の公布日は昭和60年4月1日です。
- 電気通信主任技術者規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電気通信主任技術者規則第65条の前の条は電気通信主任技術者規則第64条です。
- 電気通信主任技術者規則第65条の次の条は電気通信主任技術者規則第66条です。
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- 正式書式
電気通信主任技術者規則(昭和六十年郵政省令第二十七号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000027 - 本サイト収録
電気通信主任技術者規則(昭和六十年郵政省令第二十七号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000027/65