電気通信主任技術者規則 第58条(登録の申請)
- 法第八十五条の二第二項の申請書は、別表第十五号様式によるものとする。
- 2.法第八十五条の二第三項の講習事務の実施に関する計画を記載した書類には、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一組織及び運営に関する事項(申請者が法人の場合に限る。)
- 二講習の実施方法
- 三講習事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
- 3.法第八十五条の二第三項の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。
- 一定款の謄本及び登記事項証明書(申請者が個人である場合にあつては、過去二年間の経歴を記載した別表第十六号様式の書類)
- 二登録の申請に関する意思の決定を証する書類
- 三法第八十五条の三第二項各号に該当しないことを示す別表第十七号様式の書類
- 四講師が法別表第一の各項の講習の欄に掲げる講習の区分に応じ、当該各項の科目の欄に掲げる科目について、それぞれ当該各項の講師の欄に掲げる者のいずれかに該当する者であることを示す書類
- 五その他参考となる事項を記載した書類
この条文の基本情報
登録の申請とは何ですか?
定義登録の申請とは、電気通信主任技術者規則第58条に定められた規定で、「法第八十五条の二第二項の申請書は、別表第十五号様式によるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気通信主任技術者規則第58条(登録の申請)は、日本の電気通信主任技術者規則に含まれる条文です。
- 電気通信主任技術者規則第58条の条文原文は「法第八十五条の二第二項の申請書は、別表第十五号様式によるものとする。」で始まります。
- 電気通信主任技術者規則第58条は第七章 登録講習機関に置かれています。
- 電気通信主任技術者規則の公布日は昭和60年4月1日です。
- 電気通信主任技術者規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電気通信主任技術者規則第58条の前の条は電気通信主任技術者規則第57条です。
- 電気通信主任技術者規則第58条の次の条は電気通信主任技術者規則第59条です。
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- 正式書式
電気通信主任技術者規則(昭和六十年郵政省令第二十七号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000027 - 本サイト収録
電気通信主任技術者規則(昭和六十年郵政省令第二十七号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000027/58