電気通信主任技術者規則 第68条(公示)
法第八十五条の六第一項及び第三項、法第八十五条の十二第三項、法第八十五条の十三第三項並びに法第八十五条の十五第二項の公示は、官報で告示することによつて行う。
この条文の基本情報
公示とは何ですか?
定義公示とは、電気通信主任技術者規則第68条に定められた規定で、「法第八十五条の六第一項及び第三項、法第八十五条の十二第三項、法第八十五条の十三第三項並びに法第八十五条の十五第二項の公示は、官報で告示することによつて行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気通信主任技術者規則第68条(公示)は、日本の電気通信主任技術者規則に含まれる条文です。
- 電気通信主任技術者規則第68条の条文原文は「法第八十五条の六第一項及び第三項、法第八十五条の十二第三項、法第八十五条の十三第三項並びに法第八十五条の十五第二項の公示は、官報で告示することによつて行う。」で始まります。
- 電気通信主任技術者規則第68条は第七章 登録講習機関に置かれています。
- 電気通信主任技術者規則の公布日は昭和60年4月1日です。
- 電気通信主任技術者規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電気通信主任技術者規則第68条の前の条は電気通信主任技術者規則第67条です。
- 電気通信主任技術者規則第68条の次の条は電気通信主任技術者規則第69条です。
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- 正式書式
電気通信主任技術者規則(昭和六十年郵政省令第二十七号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000027 - 本サイト収録
電気通信主任技術者規則(昭和六十年郵政省令第二十七号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000027/68