受講中の講座ブックマーク無料で登録

電気通信主任技術者規則 第69条(書類の提出)

  1. この規則の規定により総務大臣に提出する書類(第四章、第六章及び第七章の規定によるものを除く。)は、所轄総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)を経由して提出することができるものとする。ただし、第四条、第二十条、第二十二条、第二十四条第一項、第二十八条、第二十八条の二、第三十一条、第三十二条第一項、第三項及び第四項並びに第三十五条第一項の規定により総務大臣に提出する書類は、所轄総合通信局長を経由して提出するものとする。
  2. 2.前項の所轄総合通信局長は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる場所を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)とする。

この条文の基本情報

書類の提出とは何ですか?

定義書類の提出とは、電気通信主任技術者規則第69条に定められた規定で、「この規則の規定により総務大臣に提出する書類(第四章、第六章及び第七章の規定によるものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気通信主任技術者規則第69条(書類の提出)は、日本の電気通信主任技術者規則に含まれる条文です。
  2. 電気通信主任技術者規則第69条の条文原文は「この規則の規定により総務大臣に提出する書類(第四章、第六章及び第七章の規定によるものを除く。」で始まります。
  3. 電気通信主任技術者規則第69条は第八章 雑則に置かれています。
  4. 電気通信主任技術者規則の公布日は昭和60年4月1日です。
  5. 電気通信主任技術者規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気通信主任技術者規則第69条の前の条は電気通信主任技術者規則第68条です。
  7. 電気通信主任技術者規則第69条の次の条は電気通信主任技術者規則第70条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気通信主任技術者規則(昭和六十年郵政省令第二十七号)第69条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000027
  • 本サイト収録電気通信主任技術者規則(昭和六十年郵政省令第二十七号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000027/69

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›