電気通信主任技術者規則 第67条(講習事務の引継ぎ)
- 法第八十五条の十五第三項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一講習事務を総務大臣に引き継ぐこと。
- 二講習事務に関する帳簿及び書類を総務大臣に引き継ぐこと。
- 三その他総務大臣が必要と認める事項
この条文の基本情報
講習事務の引継ぎとは何ですか?
定義講習事務の引継ぎとは、電気通信主任技術者規則第67条に定められた規定で、「法第八十五条の十五第三項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気通信主任技術者規則第67条(講習事務の引継ぎ)は、日本の電気通信主任技術者規則に含まれる条文です。
- 電気通信主任技術者規則第67条の条文原文は「法第八十五条の十五第三項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 電気通信主任技術者規則第67条は第七章 登録講習機関に置かれています。
- 電気通信主任技術者規則の公布日は昭和60年4月1日です。
- 電気通信主任技術者規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電気通信主任技術者規則第67条の前の条は電気通信主任技術者規則第66条です。
- 電気通信主任技術者規則第67条の次の条は電気通信主任技術者規則第68条です。
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- 正式書式
電気通信主任技術者規則(昭和六十年郵政省令第二十七号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000027 - 本サイト収録
電気通信主任技術者規則(昭和六十年郵政省令第二十七号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000027/67