電気通信主任技術者規則 第60条(登録講習機関の氏名又は名称等の変更の届出)
- 登録講習機関は、法第八十五条の六第二項の届出をしようとするときは、別表第十八号様式の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
- 2.総務大臣は、前項の届出があつた場合には、法第八十五条の二第一項の登録を変更するものとする。
この条文の基本情報
登録講習機関の氏名又は名称等の変更の届出とは何ですか?
定義登録講習機関の氏名又は名称等の変更の届出とは、電気通信主任技術者規則第60条に定められた規定で、「登録講習機関は、法第八十五条の六第二項の届出をしようとするときは、別表第十八号様式の届出書を総務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気通信主任技術者規則第60条(登録講習機関の氏名又は名称等の変更の届出)は、日本の電気通信主任技術者規則に含まれる条文です。
- 電気通信主任技術者規則第60条の条文原文は「登録講習機関は、法第八十五条の六第二項の届出をしようとするときは、別表第十八号様式の届出書を総務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 電気通信主任技術者規則第60条は第七章 登録講習機関に置かれています。
- 電気通信主任技術者規則の公布日は昭和60年4月1日です。
- 電気通信主任技術者規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電気通信主任技術者規則第60条の前の条は電気通信主任技術者規則第59条です。
- 電気通信主任技術者規則第60条の次の条は電気通信主任技術者規則第61条です。
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- 正式書式
電気通信主任技術者規則(昭和六十年郵政省令第二十七号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000027 - 本サイト収録
電気通信主任技術者規則(昭和六十年郵政省令第二十七号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000027/60