電気通信主任技術者規則 第8条(受験の停止等)
試験に関して不正の行為があつたときは、総務大臣又は指定試験機関は、当該不正行為に関係のある者について、その受験を停止し、又はその試験を無効にすることができる。
この条文の基本情報
受験の停止等とは何ですか?
定義受験の停止等とは、電気通信主任技術者規則第8条に定められた規定で、「試験に関して不正の行為があつたときは、総務大臣又は指定試験機関は、当該不正行為に関係のある者について、その受験を停止し、又はその試験を無効にすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気通信主任技術者規則第8条(受験の停止等)は、日本の電気通信主任技術者規則に含まれる条文です。
- 電気通信主任技術者規則第8条の条文原文は「試験に関して不正の行為があつたときは、総務大臣又は指定試験機関は、当該不正行為に関係のある者について、その受験を停止し、又はその試験を無効にすることができる。」で始まります。
- 電気通信主任技術者規則第8条は第二章 電気通信主任技術者試験に置かれています。
- 電気通信主任技術者規則の公布日は昭和60年4月1日です。
- 電気通信主任技術者規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電気通信主任技術者規則第8条の前の条は電気通信主任技術者規則第7条です。
- 電気通信主任技術者規則第8条の次の条は電気通信主任技術者規則第9条です。
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- 正式書式
電気通信主任技術者規則(昭和六十年郵政省令第二十七号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000027 - 本サイト収録
電気通信主任技術者規則(昭和六十年郵政省令第二十七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000027/8