電気通信主任技術者規則 第7条(試験の方法)
電気通信主任技術者試験(以下「試験」という。)は、筆記の方法又は電子計算機その他の機器を使用する方法により行う。ただし、総務大臣が特に必要と認める場合は、他の方法によることができる。
この条文の基本情報
試験の方法とは何ですか?
定義試験の方法とは、電気通信主任技術者規則第7条に定められた規定で、「電気通信主任技術者試験(以下「試験」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気通信主任技術者規則第7条(試験の方法)は、日本の電気通信主任技術者規則に含まれる条文です。
- 電気通信主任技術者規則第7条の条文原文は「電気通信主任技術者試験(以下「試験」という。」で始まります。
- 電気通信主任技術者規則第7条は第二章 電気通信主任技術者試験に置かれています。
- 電気通信主任技術者規則の公布日は昭和60年4月1日です。
- 電気通信主任技術者規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電気通信主任技術者規則第7条の前の条は電気通信主任技術者規則第6条です。
- 電気通信主任技術者規則第7条の次の条は電気通信主任技術者規則第8条です。
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- 正式書式
電気通信主任技術者規則(昭和六十年郵政省令第二十七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000027 - 本サイト収録
電気通信主任技術者規則(昭和六十年郵政省令第二十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000027/7