電気通信主任技術者規則 第22条(変更の届出等)
- 学校等の認定を受けた者は、当該学校等に関し第二十条第一項第一号及び第七号から第九号までに掲げる事項並びに認定に係る部科名を変更するときは、あらかじめその内容及び変更する年月日を総務大臣に届け出なければならない。ただし、同条第二項の規定により記載を省略することができることとなつている事項を変更する場合及び次条第一項の規定により認定の取消しの申請をする場合については、この限りでない。
- 2.学校等の認定を受けた者は、第二十条第一項第二号から第五号までに掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その内容及び変更の年月日を総務大臣に届け出なければならない。ただし、同条第二項又は第三項の規定により記載を省略することができることとなつている事項の変更については、この限りでない。
- 3.学校等の認定を受けた者は、第二十条第一項第六号に掲げる事項を変更しようとするときは、当該認定の取消しの申請をしなければならない。ただし、総務大臣が別に定める軽微な変更については、この限りでない。
- 4.学校等の認定を受けた者は、前項ただし書の総務大臣が別に定める軽微な変更をしたときは、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
変更の届出等とは何ですか?
定義変更の届出等とは、電気通信主任技術者規則第22条に定められた規定で、「学校等の認定を受けた者は、当該学校等に関し第二十条第一項第一号及び第七号から第九号までに掲げる事項並びに認定に係る部科名を変更するときは、あらかじめその内容及び…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気通信主任技術者規則第22条(変更の届出等)は、日本の電気通信主任技術者規則に含まれる条文です。
- 電気通信主任技術者規則第22条の条文原文は「学校等の認定を受けた者は、当該学校等に関し第二十条第一項第一号及び第七号から第九号までに掲げる事項並びに認定に係る部科名を変更するときは、あらかじめその内容及び…」で始まります。
- 電気通信主任技術者規則第22条は第二章 電気通信主任技術者試験に置かれています。
- 電気通信主任技術者規則の公布日は昭和60年4月1日です。
- 電気通信主任技術者規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電気通信主任技術者規則第22条の前の条は電気通信主任技術者規則第21条です。
- 電気通信主任技術者規則第22条の次の条は電気通信主任技術者規則第23条です。
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- 正式書式
電気通信主任技術者規則(昭和六十年郵政省令第二十七号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000027 - 本サイト収録
電気通信主任技術者規則(昭和六十年郵政省令第二十七号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000027/22