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電気通信主任技術者規則 第3条(電気通信主任技術者の選任等)

  1. 法第四十五条第一項の規定による電気通信主任技術者の選任は、次に掲げるところによるものとする。
  2. 一次の表の上欄に掲げる事業用電気通信設備を直接に管理する事業場ごとに、それぞれ当該事業場に常に勤務する者であつて、同表の下欄に掲げるもののうちから行うこと。
  3. 二業務区域が一の都道府県の区域を超える電気通信事業者にあつては、前号の規定によるほか、事業用電気通信設備を設置する都道府県ごとに、前号の表の上欄に掲げる事業用電気通信設備の種別に応じ、それぞれ当該都道府県に常に勤務する者であつて、同表の下欄に掲げるもののうちから行うこと。
  4. 2.前項各号の規定にかかわらず、総務大臣が別に告示する場合は、前項第一号の表の上欄に掲げる事業用電気通信設備の種別に応じ、同号の規定による選任に代えて同号の事業場を直接統括する事業場ごとに電気通信主任技術者を選任し、又は当該電気通信主任技術者若しくは前項各号の規定により選任された電気通信主任技術者に他の事業場若しくは都道府県において選任すべき電気通信主任技術者を兼ねさせることができる。
  5. 3.電気通信事業者は、事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する業務を開始する前に、電気通信主任技術者を選任しなければならない。
  6. 4.法第四十五条第一項の総務省令で定める事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する事項は、次のとおりとする。
  7. 一事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する業務の計画の立案並びにその計画に基づく業務の適切な実施に関する事項(次に掲げる事項を含む。)
  8. 一工事の実施体制(工事の実施者及び設備の運用者による確認を含む。)及び工事の手順に関する事項
  9. 二運転又は操作の運用の監視に係る方針、体制及び方法に関する事項
  10. 三定期的なソフトウェアのリスク分析及び更新に関する事項
  11. 四適正な設備容量の確保に関する事項
  12. 二事業用電気通信設備の事故発生時の従事者への指揮及び命令並びに事故の収束後の再発防止に向けた計画の策定に関する事項(次に掲げる事項を含む。)
  13. 一速やかな故障検知及び故障箇所の特定のために必要な対応に関する事項
  14. 二定型的な応急復旧措置に係る取組並びに製造業者等及び接続事業者との連携に関する事項
  15. 三障害の極小化のための対策に関する事項
  16. 三前二号に掲げるもののほか、事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関し必要と認められる事項(次に掲げる事項を含む。)
  17. 一選任された事業場における事業用電気通信設備の工事、維持及び運用を行う者に対する教育及び訓練の計画の立案及び実施に関する事項
  18. 二日常の監督業務を通じた管理規程の実施状況の把握及び見直しに関する事項

この条文の基本情報

電気通信主任技術者の選任等とは何ですか?

定義電気通信主任技術者の選任等とは、電気通信主任技術者規則第3条に定められた規定で、「法第四十五条第一項の規定による電気通信主任技術者の選任は、次に掲げるところによるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気通信主任技術者規則第3条(電気通信主任技術者の選任等)は、日本の電気通信主任技術者規則に含まれる条文です。
  2. 電気通信主任技術者規則第3条の条文原文は「法第四十五条第一項の規定による電気通信主任技術者の選任は、次に掲げるところによるものとする。」で始まります。
  3. 電気通信主任技術者規則第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 電気通信主任技術者規則の公布日は昭和60年4月1日です。
  5. 電気通信主任技術者規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気通信主任技術者規則第3条の前の条は電気通信主任技術者規則第2条です。
  7. 電気通信主任技術者規則第3条の次の条は電気通信主任技術者規則第3条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気通信主任技術者規則(昭和六十年郵政省令第二十七号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000027
  • 本サイト収録電気通信主任技術者規則(昭和六十年郵政省令第二十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000027/3

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